Q:年金生活者支援給付金の請求ハガキをまだ返送していません。いまからでも手続きは間に合いますか。
A:答え
2019年12月27日(必着)までに請求された場合、制度がはじまる2019年10月分からの支給となります。ただし、2020年1月以降に請求すると、請求した月の翌月分からの支給となります。
詳しくは厚生労働省のホームページのよくある質問をご覧ください。
2019年12月27日(必着)までに請求された場合、制度がはじまる2019年10月分からの支給となります。ただし、2020年1月以降に請求すると、請求した月の翌月分からの支給となります。
詳しくは厚生労働省のホームページのよくある質問をご覧ください。