国民年金(よくある質問)

ページ番号1006697 更新日 2026年3月24日

質問年金手帳をなくしたのですが、再発行してもらうにはどうすればいいですか。

回答

令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。
そのため、年金手帳をなくした場合、基礎年金番号通知書をなくした場合、いずれの場合も基礎年金番号通知書の再発行となります。

第1号被保険者(※1)は、基礎年金番号が確認できる書類(納付書や日本年金機構からの通知書など)を持参して、再発行の手続きをしてください。
お急ぎの方は、本人が確認できるもの(運転免許証など)を持参して吹田年金事務所で手続きをしてください。
第2号被保険者(※2)は勤務先で、第3号被保険者(※3)は配偶者の勤務先で、手続きをしてください。

  • (※1)自営業者、学生、アルバイト、無職の人
  • (※2)厚生年金や共済組合に加入している人
  • (※3)第2号被保険者に扶養されている配偶者

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 国民年金担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟2階 233番窓口)
電話番号:050-1807-2219 ※自動応答
 ファクス番号:06-6368-7346
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