国民年金(よくある質問)

ページ番号1006691 更新日 2026年3月24日

質問保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。

回答

国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。

ただし、申請免除、学生納付特例が承認された期間については、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。
※当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるので、ご注意ください。

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市民部 市民課 国民年金担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟2階 233番窓口)
電話番号:050-1807-2219 ※自動応答
 ファクス番号:06-6368-7346
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