Q:保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
A:答え
国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
ただし、申請免除、学生納付特例が承認された期間については、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。
※当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるので、ご注意ください。
国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
ただし、申請免除、学生納付特例が承認された期間については、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。
※当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるので、ご注意ください。