国民年金(よくある質問)

ページ番号1006686 更新日 2026年4月1日

質問海外へ帰国または転出する場合、国民年金の手続きはどうすればよいですか。

回答

国民年金第1号被保険者のかたが海外に転出すると、国民年金に加入する義務が無くなります。国民年金を資格喪失するか(※1)、または任意加入するか(※2)の届け出が必要です。海外転出の住民異動届出後、マイナンバーカードまたは年金手帳を持って市役所または吹田年金事務所で手続きしてください。
また、国民年金保険料を納めていた外国籍の方が帰国する場合、保険料の納付期間に応じて脱退一時金の請求をすることができる場合があります。詳しくは最終住所地の年金事務所へお問い合わせください。

国民年金第3号被保険者(※3)の海外転出
令和2年4月1日以降、厚生年金保険加入者・共済組合員等(国民年金第2号被保険者)の被扶養配偶者である国民年金第3号被保険者の認定要件に、これまでの生計維持に加え、日本国内に住所を有することが追加されました。国民年金第3号被保険者が海外転出または国内転入する場合は、配偶者(国民年金第2号被保険者)の勤務先に届出を行ってください。
海外転出した場合も、海外特例要件などの認定要件に該当する方は国民年金第3号被保険者と認定されます。

  • (※1)資格喪失中の海外在住期間の取扱いについて
    国民年金を資格喪失している海外在住期間は合算対象期間となり、老齢基礎年金を受給するために必要な期間として、加算することができます。ただし納付期間ではないため、年金額の計算には含まれません。
    あわせて、国民年金を資格喪失している海外在住期間中の病気・けがなどが原因で、障害の状態になっても障害基礎年金は請求できません。また、同期間中に死亡された場合も遺族基礎年金は請求できません。
  • (※2)海外在住中の国民年金任意加入について
    日本国籍の人が国外に在住している間も国民年金に任意で加入することができます。任意加入は、届け出をした日が加入日になり、その月の分から納付していただきます。事務手続きや保険料の納付(口座振替可能)については、原則、国内に居住する家族や親族などの協力者が本人に代わって行うことになります。このような協力者がいない人は、最後の住所地を管轄する年金事務所(=吹田市の場合、吹田年金事務所)が窓口となりますので、ご相談ください。
  • (※3)第3号被保険者…厚生年金保険や共済組合に加入している人に扶養されている配偶者。

詳しくは、市民室国民年金担当または最終住所地の年金事務所へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 国民年金担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟2階 233番窓口)
電話番号:050-1807-2219 ※自動応答
 ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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