特別永住者証明書の交付を伴う各種申請・届出(住居地/世帯主/続柄以外)について
特別永住者の方は、下記届出義務が生じた場合に、所定の期間に市役所にてお手続きをしていただく必要があります。
16歳以上の方は本人、 16歳未満の方は16歳以上の同居の親族の方がお越しください。
受付窓口 | 取扱時間 |
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吹田市役所/各出張所(申請のみ) 土日・祝休日及び年末年始の取扱はありません。 |
月曜日~金曜日 午前9時00分~午後5時30分 |
特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期間
2015年7月8日もしくは旧外国人登録法の次回確認の基準日の始期のどちらか遅い方
(注意事項)16歳の誕生日を迎えられる方については、16歳の誕生日までとなります。
有効期限が過ぎている方は至急、下記「有効期間の更新申請」手続きをしてください。
届け出内容 | 届け出期間 | 届け出に必要なもの |
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有効期間の更新申請 |
有効期間満了日の2ヵ月前から有効期間満了日まで。 ただし、満了日が16歳の誕生日とされているときは、当該誕生日の6ヵ月前から有効期間満了日までの間。 |
特別永住者証明書 写真1葉※1 旅券※2 |
紛失 盗難 滅失による再交付申請 |
14日以内 |
遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書等の公的資料 写真1葉※1 旅券※2 |
汚損 毀損による再交付申請 |
14日以内 |
特別永住者証明書 写真1葉※1 旅券※2 |
氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更 |
14日以内 |
特別永住者証明書 変更を生じた事を証する資料 写真1葉※1 旅券※2 |
※1 写真は3ヵ月以内に撮影した無帽、正面、無背景で縦4cm×横3cmもの。
※2 旅券は所持する場合のみお持ち下さい。
出生又はその他の事由により日本に在籍することになった特別永住者の子孫の方は、当該事由が生じた日から60日以内に、 市役所にて特別永住許可の申請を行って頂く必要があります。
16歳以上の方は本人、16歳未満の方の場合は親権を行う者、若しくは未成年後見人がお越しください。
受付窓口 | 取扱時間 |
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吹田市役所/各出張所(申請のみ) 土日・祝休日及び年末年始の取扱はありません。 |
月曜日~金曜日 午前9時00分~午後5時30分 |
《必要な書類》
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特別永住許可をうけようとする者の住民票の写し
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本邦で出生したことを証する書類(出生届の受理証明書)
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出生以外の事由の場合はその事由を証する書類
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特別永住者の子孫であることを証する書類
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写真(16歳未満の場合は不要)
3ヵ月以内に撮影した無帽、正面、無背景で縦4cm×横3cmもの。
その他市民課で行う主な手続き