第三者(法人)による住民票・戸籍等の請求(郵送)

ページ番号1006670  更新日 2023年5月17日

住民基本台帳法第12条の3第1項及び、戸籍法第10条の2の1項1号・2号・3号の規定により、第三者が住民票、戸籍の写しを請求することができます。とくに法人が第三者として請求する場合は以下のとおりです。

返送までの日数について

令和3年10月より日本郵便のお届け日数が繰り下げされ、土曜日の配達が休止されています。
そのため、郵便物が吹田市に届いてから、証明書がお手元に届くまで1週間~10日前後かかる場合があります。
請求時は日数に余裕をもって請求されますようお願いします。

送付するもの

郵送請求書

  • ※必要事項をご記入いただいたものであればどのような申請書でも結構です。
  • ※証明書の請求・交付は利害関係人のものに限ります。疎明資料などから必要性が認められる範囲しか交付できません。

請求にあたり必要な記載事項

  • 主たる事務所(本社又は支店など)の所在地、社名、代表者の役職及び氏名
  • 法人の代表者印、または社印
  • 請求担当者の住所、氏名
  • 住民票の写しを請求する場合は、対象者の氏名・住所
  • 戸籍証明書を請求する場合は、対象者の氏名、本籍・筆頭者
  • 請求目的(「債権回収・保全のため」といった抽象的な記載ではなく、権利・義務の「発生原因」「内容」「証明が必要な理由」について具体的な記載が必要です。請求事由によっては交付できない場合があります。)

疎明資料(請求の理由を客観的に確認することができる書面)

  • 例1)契約者・契約日・内容・金額等が確認できる本人自署の契約書もしくは申込書、不在配達郵便物等のコピー(インターネット申し込み等で契約書の書面の写しがない場合は、出力資料にその旨を記載し、法人名及び社印を押印し、「契約内容に相違ない」旨を記載してください。)
  • 例2)債務者の相続人の戸籍等が必要な場合は、その理由がわかる書類
  • 例3)法人間で業務委託や譲渡等がある場合は委託契約書や譲渡契約書のコピー

※疎明資料について不十分と判断した場合には、追加資料を求めることがあります。

権限確認書類

  1. 請求担当者が請求権限を有する法人の社員、職員である場合
    請求担当者が請求者である法人等に属していることを確認できる書類(社員証のコピーまたは在籍証明書。名刺、保険証のコピー等は不可。)または法人代表者からの委任状。
    ※戸籍を請求される場合は、法人の代表者事項証明書、又は登記事項証明書の原本(いずれも発行から3か月以内のもの。原本還付可。)も必要です。
  2. 請求担当者が法人の代表者である場合
    法人の代表者事項証明書、又は登記事項証明書の原本(いずれも発行から3か月以内のもの。原本還付可。)

法人の主たる事務所の所在地が確認できる資料

法人の代表者事項証明書、又は登記事項証明書の原本(いずれも発行から3か月以内のもの。原本還付可。)又は社員証(法人の主たる事務所の所在地の記載があるもの)のコピー

※法人の支店や営業所から請求する場合は所在地確認のため、支店・営業所一覧などパンフレットやホームページを印刷したものも併せて必要です。

請求担当者の本人確認書類

請求担当者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付きの住民基本台帳カードのコピーなど

  • ※健康保険証の記号・番号、基礎年金番号はマスキングしてください。
  • ※有効期限内のものに限る

交付手数料

「定額小為替」、「現金書留」又は「オンライン決済」でお願いします(切手・収入印紙は、交付手数料として取り扱っておりません)。
「定額小為替」は、表面・裏面とも何も記入しないで、「払渡票」部分も切り離さないで送付してください。
証明書交付手数料ページをご確認ください(送付していただく定額小為替は、おつりのないようにお願いいたします)。オンライン決済については、下記の「郵送での住民票、戸籍等に関する請求」のページをご確認後、同ページのリンクから「電子申込システム」のページへ進んでください。

返信用封筒

返送先(法人の所在地、法人名・支店名等)を記入し、切手を貼ってください(受取人払いでも結構です)。
※なお、私書箱宛には送付できません。
封筒の大きさや重さ、郵便の種類によって料金が異なりますので、不足のないようお願いします。
日本郵便の郵便料金のページをご確認ください。書留を利用されない場合、郵便事故による不着の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、レターパックライト・レターパックプラスもご利用いただけます。

宛先

※住民票については請求住所によって宛先が異なるため、郵送による住民票請求の宛先を確認のうえ、市民課もしくは各出張所へ請求してください。
戸籍については本籍に関わらず市民課へ請求してください。(ただし、吹田本籍に限ります)。

市民課

郵便番号
564-8550
住所
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
宛名
吹田市役所 市民課
電話番号

06-6384-1231(内線2272・2273)

06-6384-1233(直通)

山田出張所

郵便番号

565-0824

住所

大阪府吹田市山田西2丁目5番1号

宛名
山田出張所
電話番号

06-6877-0813

千里丘出張所

郵便番号
565-0811
住所

大阪府吹田市千里丘上14番30号

宛名
千里丘出張所
電話番号
06-6877-0330

千里出張所

郵便番号
565-0862
住所
大阪府吹田市津雲台1丁目2番1号
宛名
千里出張所
電話番号
06-6871-0227

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示】
06-6384-1233
06-6384-1236
06-6384-1237
06-6384-1147
【国民年金】 06-6384-1209
【吹田市パスポートセンター】06-6170-1456
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775

ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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