戸籍に関するその他証明書の請求
戸籍届出の受理証明書
戸籍届出をされた市区町村役場で請求ができます。
基本的人権の侵害やプライバシーの侵害など不当な目的の利用と判断したときは、請求をお断りします。
※郵送でも手続きができます。
郵送請求書のページはこちら
必要なもの
- 本人確認書類:個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入)など
- 交付手数料:証明書交付手数料のページをご確認ください。
代理人が請求する場合
- 委任状
代理人が請求する場合は、本人の委任状が必要です。
委任状についてのページを参考にしてください。
請求できる人
- 戸籍届の届出人
- 上記以外の方が請求する場合:委任状が必要
届出書の記載事項証明書(届書の写し)
届出書の記載事項証明書は原則としては非公開ですが、特別の事由がある場合(法令で認められた使用目的)に限って利害関係人が請求できます。
市役所での保存期限が過ぎたものは、本籍地のある市町村を管轄する法務局に請求してください。
※郵送でも手続きができます。
郵送請求書のページはこちら
必要なもの
- 本人確認書類:個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入)など
- 交付手数料: 証明書交付手数料のページをご確認ください。
- 利害関係や特別な事由があることのわかる書類
代理人が請求する場合
- 委任状
代理人が請求する場合は、本人の委任状が必要です。
委任状についてのページを参考にしてください。
請求できる人
- 利害関係人かつ特別な事由のある方
- 上記以外の方が請求する場合:委任状が必要
利害関係人とは
届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族などを指します。単なる財産上の利害関係人は含まれません。
特別な事由とは
共済遺族年金請求や、簡易保険(郵便局の民営化前の契約で、保険金が100万円を超える場合)の死亡保険金請求など、法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合などをいいます。
独身証明書
独身証明書は、本籍地の市区町村役場で請求ができます。「民法732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず独身である事」を証明するものであり、結婚情報サービスや結婚相談業者等に提出する書類として利用されています。
外国の方式で婚姻する際に必要となる「婚姻要件具備証明書」は、本籍の市町村役場又は法務局(外部サイトへリンク)で交付できます。 基本的人権の侵害やプライバシーの侵害などの不当な目的に利用されると判断したときは、請求をお断りします。
必要なもの
代理人が請求する場合
- 委任状
代理人が請求する場合は、本人の委任状が必要です。
委任状についてのページを参考にしてください。
婚姻要件具備証明書については、婚姻の相手方を特定していただく必要があります
婚姻の相手方の「氏名、国籍、生年月日、性別」を正しく確認して申請してください。
請求できる人
- 本人
※本人以外の方が請求する場合は親族(親子など)でも委任状が必要です。親族以外の事業者による代理請求はできません。
禁治産・準禁治産・後見及び破産に関する証明書
本籍地の市区町村役場で請求ができます。
基本的人権の侵害やプライバシーの侵害などの不当な目的に利用されると判断したときは、請求をお断りします。
※郵送でも手続きができます。
郵送請求書のページはこちら
証明内容
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成年被後見人の登記の通知を受けていないこと(禁治産者又は準禁治産者の宣告の通知を受けていないこと)
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破産宣告・破産手続開始の決定の通知を受けていないこと
必要なもの
- 本人確認書類:個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入)など
- 交付手数料: 証明書交付手数料のページをご確認ください。
代理人が請求する場合
- 委任状
代理人が請求する場合は、本人の委任状が必要です。
委任状についてのページを参考にしてください。
請求できる人
- 本人
※本人以外の方が請求する場合は親族(夫婦・親子など)でも委任状が必要です。