親族が死亡したら(死亡届)
転入・転居窓口の混雑状況はこちらをご覧ください。 |
届出できる窓口
- 市民課101窓口(吹田市役所本庁)
- 各出張所(山田・千里・千里丘)
- 市役所本庁宿直室(市役所の業務時間外)
届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内
業務時間外・閉庁日の届出
- 本庁の宿直室へ預けることができます。
- 世帯主の変更届の受付や、証明書の交付は出来ません。
- 後日、市役所市民課・各出張所へ来ていただく必要がある場合があります。
- 他の市区町村の時間外受付場所については、個々にお問合わせください。
必要なもの
注意
- 死亡届出用紙と死亡診断書(死体検案書)は一体になっています。切り離さずに届出してください。
- 届出には、医師の死亡診断書(死体検案書)が必要です。
届出人
- 死亡した方と同居していた親族
- 死亡した方の同居人
- 家屋管理人など
届出義務者(上記の方)がいない場合は、同居していない親族も届出することができます。
届出先
- 死亡した方の本籍地、死亡した場所、又は届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
戸籍の記載完了予定日について
本籍地が吹田の場合、7営業日(7~10日間)、本籍地が吹田ではない場合、2週間以上要します。