赤ちゃんが生まれたら(出生届)
転入・転居窓口の混雑状況はこちらをご覧ください。 |
届出できる窓口
- 市民課101窓口(吹田市役所本庁)
- 各出張所(山田・千里・千里丘)
- 市役所本庁宿直室(市役所の業務時間外)
届出期間
- 子どもが生まれた日を含めて14日以内
業務時間外・閉庁日の届出
- 本庁の宿直室へ預けることができます。
- 母子健康手帳をお預かりします。後日市民課か宿直室まで取りにきて下さい。
- 証明書の交付はできません。
- 他の市区町村の時間外受付場所については、個々にお問合わせください。
必要なもの
- 出生届:医師又は助産師が作成した出生証明書付き
- 母子健康手帳
- 印鑑
注意
- 出生届出用紙と出生証明書は一体になっています。切り離さずに届出してください。
- 届出用紙は、ほとんどの場合出産される病院等で用意されています。(用意がない場合は全国共通ですので、お近くの市区町村で入手してください。)
- 出生届出用紙のうち、出生証明書(右半分)は医師・助産師に証明してもらい、届出書(左半分)を記入してください。
- 届出人欄は、生まれた子の父か母のいずれか(又は両方)が署名、押印してください。
- 出生届出済証明を行いますので母子健康手帳をお持ちください。(無くても届出はできます。)
※上記は一般的な届の内容ですので、ご不明な点はお問い合わせください
届出人
- 生まれた子の父又は母
生まれた子の父若しくは母、又は両方が届出人になりますが、窓口に来ることができない場合は、記入済みの出生届(届出人欄に生まれた子の父若しくは母の署名及び押印、又は両方の署名及び押印がされたもの)をご家族の方がお持ちください。
届出先
- 父母の本籍地、住所地又は子の出生地のいずれかの市区町村役場
戸籍の記載完了予定日について
- 本籍地が吹田の場合、7営業日(7~10日間)、本籍地が吹田ではない場合、2週間以上要します。