市内で引っ越したら(転居届)

ページ番号1006649 更新日 2023年12月6日

市内で引っ越しをした方は転居の届出が必要です。外国籍の方も、転居の届出が必要です。(短期滞在を除く)

お知らせ

  • ※ご来庁の際は、手洗いや咳エチケット等の感染予防をお願いします。市民課窓口にはアルコール消毒液を設置しておりますのでご利用ください。

手続きできる窓口

市民課101窓口(吹田市役所本庁)

各出張所(千里・山田・千里丘)

※転入届は本庁土曜コーナーでも手続きができます。

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届出期間

新しい住所に転居した日から14日以内

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必要なもの

  • 住民異動届:窓口にあります
  • 本人確認書類:窓口に来られる方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入)など
  • 印鑑(※転居届には必要ありませんが、他の窓口で必要な場合があります。)

お持ちの方のみ必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)カード、住民基本台帳カード:カードをお持ちの方全員分
  • 在留カード、特別永住者証明書:異動する方でカード等をお持ちの方全員分

注意

  • 個人番号(マイナンバー)カード・住民基本台帳カード:手続きには『暗証番号』が必要です。
    ※カードに署名用電子証明書を付けている場合、住所変更に伴い自動的に失効します。必要な方は新たに申請が必要です。申請の受付には個人番号(マイナンバー)カードが必要です。
  • 在留カード、特別永住者証明書:外国籍の方で、異動前と異動後の世帯構成が変わる場合は、異動後の新世帯について、本国の官憲が発行した世帯主との続柄がわかる証明書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文、世帯主のパスポート等が必要な場合があります。
    詳しくはお問合せください。

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届出人

転居したご本人、転居世帯の世帯主及び世帯員、新住所の世帯主及び世帯員

代理人について

届出には委任状が必要です。
代理の方が届出をする場合、個人番号(マイナンバー)カード又は住民基本台帳カードの券面変更(住所変更)の手続きは届出当日にはできません。
※届出人が近親者(親子・夫婦など)の方でも、次の場合は委任状が必要です。

  • 住所が異なる場合
  • 住所が同じでも世帯が異なる場合

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届出先

窓口 取扱時間 休日 注意事項等
  • 市民課101窓口(吹田市役所本庁舎)
  • 山田出張所
  • 千里丘出張所
  • 千里出張所

月曜日~金曜日

午前9時~午後5時30分

日曜日・祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)

市民課と各出張所では土曜日の取扱はありません。

本庁土曜コーナー

市役所1F市民課窓口で受付

第2・4土曜日

午前9時~正午

年末年始

(12月29日~1月3日)

  • ※土曜日と祝休日が重なった場合は、土曜コーナー業務を行います。
  • ※開設日と取扱業務は、本庁土曜コーナーの開設日と取扱業務のページをご覧ください。

注意

市役所・各出張所では土曜日・日曜日には、通常業務を行っておりません。(本庁土曜コーナーを除く)
本庁土曜コーナーでは、届出に伴う証明書の即日交付や印鑑登録、その他の関連手続きはできません。

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関連する手続き

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階101・102・103・104番窓口)
電話番号:
【庶務・郵送請求・住民記録・戸籍・証明・住居表示】
06-6384-1233
06-6384-1236
06-6384-1237
06-6384-1147
【国民年金】 06-6384-1209
【吹田市パスポートセンター】06-6170-1456
【吹田市マイナンバーコールセンター】 06-6318-7775

ファクス番号:06-6368-7346
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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