11月12日から25日までは「女性に対する暴力をなくす運動」の期間です

ページ番号1006495  更新日 2023年10月26日

国の男女共同参画推進本部では、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動期間」としています。
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
本来、暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、暴力の現状や男女の置かれている我が国の社会構造の実態を直視するとき、特に女性に対する暴力について早急に対応する必要があります。
この運動を一つの機会ととらえ、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化します。
また、女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることから、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ります。

吹田市では、女性に対するあらゆる暴力の根絶のシンボルであるパープルリボンと子供の虐待防止のシンボルであるオレンジリボンを組み合わせて、吹田市が考案した「Wリボンマーク」を旗印に、「暴力のない安心安全のまち、すいた」の実現を目指して取り組んでいます。
11月12日から25日の「女性に対する暴力をなくす運動期間」と11月の児童虐待防止推進月間に関連して吹田市では「Wリボンプロジェクト in すいた」として講演や講座等を集中的に開催します。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

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