男女共同参画苦情等処理委員制度
男女共同参画推進条例に基づき設置された機関です。
苦情等処理委員(弁護士等)が、男女共同参画の視点から、公正・中立な立場に立って対応します。
1 申出できること
・市の男女共同参加施策についての苦情
・性別による人権侵害(性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメントなど)についての相談
2 是正の勧告・助言など
苦情等処理委員が必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、
・市の施策についての苦情の場合は、是正の勧告などをします。
・人権侵害の相談の場合は、関係者に助言や是正の要望などをします。
(必要に応じて、関係機関に引き継ぐことがあります。)
3 申出方法
申出書に必要事項を記入し、人権政策室内「男女共同参画苦情等処理委員」あて、郵送またはファックスで送付するか、
直接ご持参ください。
苦情等処理委員制度の流れ(PDFファイル; 71KB)
申出書の記入要領 (PDFファイル; 124KB)
申出書の様式ダウンロード (PDFファイル; 74KB)
4 申出ができない場合
次に掲げる事項については、苦情等の申出をすることができません。
(1)裁判所において係争中の事項及び判決等のあった事項
(2)審査請求を行っている事項及び審査請求に対する裁決のあった事項
(3)議会に請願又は陳情を行っている事項
(4)苦情等処理委員の行為に関する事項
くわしくは、人権政策室(06-6384-1461)へお問い合わせください。