人権尊重の理念の普及を図るなど人権に関する施策を総合的に進めるために(答申) 資料4 吹田市人権尊重の社会をめざす条例

ページ番号1006447  更新日 2022年9月21日

平成14年(2002年)11月22日
吹田市人権施策審議会

資料4 吹田市人権尊重の社会をめざす条例

制定平成12年3月31日条例9

世界人権宣言では「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とうたわれている。これは、すべての人が基本的人権を享有し、法の下に平等であると定めている日本国憲法と共通の理念である。
しかしながら、今日もなお、人種、民族、信条、性別、社会的身分、障害があることなどにより人権が侵害されている現実があり、また、社会状況の変化等により、人権にかかわる新たな課題も生じてきている。
このような状況において、一人ひとりの命の尊さや人間の尊厳が大切にされ、真に個人が尊重される社会の実現が求められている。
人権尊重の機運が国際的にも高まる中で、世界人権宣言及び日本国憲法の理念に基づき、すべての人の人権が尊重される潤いのある豊かな社会をめざして、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重の社会の形成に関する市及び市民の役割を明らかにするとともに、人権に関する施策の総合的な推進を図り、もって人権が尊重される潤いのある豊かな社会の形成に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、施策を実施するに当たって人権尊重の視点を大切にするよう努めるとともに、市民の自主性を尊重して人権尊重の理念の普及を図るなど必要な施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第3条 市民は、家庭、地域、学校、職場等あらゆる生活の場において、互いに人権を大切にするよう努めることにより、人権が尊重される社会の形成に資するものとする。

(施策の総合的推進)

第4条 市は、市民、事業者及び公共的団体等と連携をとりながら、人権に関する施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

(審議会)

第5条 人権に関する施策の総合的な推進方策について意見を聴くため、吹田市人権施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員12人以内で組織する。
3 委員は、学識経験者、市民及び市内の公共的団体等の代表者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

市民部 人権政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 134番窓口)
電話番号:
【人権・平和】 06-6384-1513
【人権啓発推進協議会】 06-6384-1539
【男女共同参画】 06-6384-1461
ファクス番号:06-6368-7345
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)