人権尊重の理念の普及を図るなど人権に関する施策を総合的に進めるために(答申) 2.人権施策の基本理念

ページ番号1006440 更新日 2022年9月21日

平成14年(2002年)11月22日
吹田市人権施策審議会

2. 人権施策の基本理念

人権とは、すべての人間の尊厳に基づいて持っている固有の権利であり、社会を構成する人びとが個人としての存在と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために、欠かすことのできない権利であって、すべての人に平等でなければならないものである。
「吹田市人権尊重の社会をめざす条例」では、その前文で、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」と世界人権宣言及び日本国憲法の共通理念をうたっている。
また、人類の歴史の中で20世紀は、最大の人権侵害である戦争を数多く体験した世紀でもあった。何よりも大切なものは「生命」である。人間の生存と自由を確保し、すべての人びとの人権を等しく尊重し、それぞれの幸福を追求する権利を保障することは、まさに国際平和の指標でもある。吹田市では昭和58年(1983年)に市民の総意のもと、「非核平和都市宣言」を行い、平和啓発事業を人権担当部局の所管として位置付けている。「平和のないところには人権は存在し得ず、人権のないところに平和は存在し得ない。人権尊重が平和の基礎である」との認識のもと、人権尊重の社会の実現とともに非核平和の社会の実現を、施策推進の基本として取組んできた。今後とも、人権施策とともに平和への取組みを一層推進することが大切である。
本審議会としては、これらを踏まえ、人権尊重の社会をめざすための市の人権施策の基本理念として、『すべての人の人権が尊重される潤いのある豊かな社会の実現』を掲げることとする。
人権尊重の社会を実現するためには、人種、民族、信条、性別、社会的身分、あるいは障害があることなど本人が選ぶことのできない事柄によって、一人ひとりの生き方の可能性が制約される状況をなくし、個性や能力を生かして自己実現を図るための機会が平等に保障される社会、また、市民一人ひとりが、お互いに人格や個性を認め、価値観などの違いをありのままに受け入れ共生していける社会を形成することが大切である。吹田市においては、これまでの人権にかかわる施策は、施設などの整備や啓発活動を中心に取組んできたが、今後は、さらにすべての人が情報や市民活動の成果などを活用、共用することができる環境を整備し、行政が市民、事業者及び公共的団体等と協働して、地域全体の人権文化を潤いのある豊かなものにしていくことが大切である。

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