後期高齢者医療制度
平成20年4月から始まった医療保険制度です。
75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上の方を対象とします。
(生活保護受給者は除く。)
保険者は、都道府県単位で設置される後期高齢者医療広域連合です。
75歳の誕生日に、現在加入している健康保険から自動的に加入となりますので、申請は必要ありません。
ただし、一定の障がいのある65歳から74歳までの方が加入する場合は、申請が必要です。
被保険者証は1人に1枚交付され、保険料は加入者1人ひとりにかかります。
医療機関等にかかるときの一部負担金の割合は、1割(現役並み所得者は3割)です。(医療費の詳細については、こちら)
後期高齢者医療制度については大阪府後期高齢者医療広域連合のページを参照してください。→大阪府後期高齢者医療広域連合のページへ
75歳になる方
国保に加入している被保険者が75歳になれば、その誕生日に国保から後期高齢者医療制度に移行するため、国保から自動的に脱退します。
75歳になる方の国保の保険料は、75歳の誕生日の月の前月まで、月単位で賦課されます。
65歳以上の一定の障がいのある方とは?
身体障がい者手帳1級から3級及び4級の一部の方
知的障がい重度の方
精神障がい1・2級の方
障がい年金1・2級の方
障がい認定を受けた日から適用となります。
本市に転入した方
前住所地の市町村で交付された負担区分など証明書、一定の障がいのある方は障がい認定証明書を持参してください。
転入された日からの適用となります。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減措置
後期高齢者医療制度への移行に伴い、国保保険料について、次のような激変緩和措置があります。
なお、それぞれの緩和措置には要件があります。
措置の内容 |
説明 |
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所得が低い方に対する軽減措置 |
軽減判定の際に、特定同一世帯所属者の所得や人数も考慮して、軽減所得の判定を行います。 |
平等割額が半額となる軽減措置 |
特定同一世帯所属者と被保険者が1人の世帯の場合、国保の医療分及び支援分の保険料に係る平等割額が、半額になります。 |
旧被扶養者に対する軽減措置 |
被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である65歳から74歳までの方が新たに国保に加入する場合、次のとおり保険料の減免を受けることができます。
○減免される額
ただし、【2】と【3】については、すでに低所得による軽減措置によって5割または7割を減額されている世帯には適用されません。 また、低所得による軽減措置によって2割を減額されている世帯は、2割減額と旧被扶養者の減免を合わせて2分の1になります。 なお、吹田市以外の市町村の国保で同様の減免を受けていた方は、吹田市で引き続き減免を受けることができます。 |
特定同一世帯所属者
国保から後期高齢者医療制度の被保険者になった方で、以後世帯主が変わることなく、継続してその世帯にいる方のことです。
旧被扶養者
扶養関係にあった被用者保険の被保険者が、後期高齢者医療制度へ加入したことにより、国民健康保険に加入した方(ただし、年齢が65歳以上であること)のことです。