健康づくり(よくある質問)

ページ番号1016039 更新日 2022年9月21日

質問受動喫煙の防止について、健康増進法の改正によって何が変わったのですか?

回答

「望まない受動喫煙の防止」という観点から改正健康増進法が段階的に施行されてきましたが、令和2年4月1日から全面施行されました。これにより、以下のことが大きく変わりました。

  1. 学校や病院など、子どもや患者が主たる利用者となる施設及び行政機関においては、原則敷地内禁煙に。
  2. その他2人以上の人が利用する施設においては、原則屋内禁煙に。
    ※所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室)の設置ができますが、該当する標識の掲示が必要です。
  3. 20歳未満の方は、従業員の方や喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入が禁止に。

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