小規模貯水槽水道の管理

ページ番号1015397 更新日 2022年9月28日

吹田市小規模貯水槽水道衛生管理指導要領において、市内の小規模貯水槽水道について、設置者等による自己管理の徹底を図り、もって公衆衛生の向上を図るため、市内に設置されている小規模貯水槽水道の衛生管理及び水質汚染時の措置について必要な事項を定めるものです。

対象施設

市の水道水のみを受水槽に受けて給水する水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。

有効容量:受水槽の総容量のうち、実際に利用可能な容量のこと。

設置者の義務と管理基準

小規模貯水槽水道の設置者等は、その水道の使用者が安心して利用できる水を供給するため、吹田市小規模貯水槽水道衛生管理指導要領に基づき、設置者等が自ら以下の管理に努めなければなりません。

管理基準

  1. 受水槽、高置水槽等の清掃を年1回以上定期的に行うこと。
  2. 水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚染等によって水が汚染されるのを防止するための措置を講じること。
  3. 蛇口等から出る水の色、濁り、におい、味、その他の状態に異常があったときには、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる項目のうち、必要な項目に関する水質検査を行うこと。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を周知し、市に連絡し指導を受けること。

また、小規模貯水槽水道の設置者等は、厚生労働大臣登録検査機関に依頼して年1回以上定期的に、定期検査(施設の外観検査、給水栓における水質検査、書類検査等)を受けることが望ましいとしています。なお、検査には手数料が必要です。

(参考)簡易専用水道検査機関一覧は、厚生労働省のホームページで確認できます。

吹田市が定める要領について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)