旅館業・住宅宿泊事業に関すること

ページ番号1015389 更新日 2024年3月8日

旅館業に関すること

吹田市内において、旅館(宿泊料金を徴収して客を宿泊させる施設)の営業を行う場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。これらに類する行為を行う場合は、事前に保健所にご相談ください。

令和5年12月13日に改正旅館業法が施行されました

旅館業施設における感染症のまん延防止対策、差別防止の更なる徹底等を趣旨として旅館業法が改正され、令和5年12月13日に施行されました。詳細は以下「旅館業法改正の概要ページ」をご参照ください。

窓口のほか、郵送可能な届出について

下記の届出書等は郵送による届出が可能です。書類等に不備があった際には連絡をすることがありますので、届出書等の欄外に電話番号を記載してください。

  1. 旅館業停止・廃止届出書
    廃止の場合は許可証を添付してください。
    ※控えが必要な場合は、別途写しを1部と返信用封筒(宛先を記載し切手を貼付けたもの)の同封をお願いします。
  2. 旅館業許可証再交付申請書
    許可証を添付してください(紛失している場合は不要です)。
    申請書を受理後、新しい営業許可証を送りますので返信用封筒(宛先を記載し切手を貼付けたもの)の同封をお願いします。

住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)に関すること

住宅宿泊事業とは、旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。住宅宿泊事業を営もうとする者は、保健所長に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。また、届出の際、入居者の募集の広告等住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類、住宅の図面等を添付することとしています。

これから住宅宿泊事業を始められる方は、当ページ及び民泊制度ポータルサイト(観光庁)の内容を確認してください。また、法律、制度等の一般的な問合せは、民泊制度コールセンターもご活用ください。

これから住宅宿泊事業を始められる方へ

これから住宅宿泊事業を始められる方は、届出を行う前に次の資料を確認し、事前に保健所にご相談ください。

届出後の定期報告について

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における次に掲げる事項について、保健所長に報告する必要があります(事業実績が無い場合も、必ず報告が必要となります)。
事業実績の定期報告は、原則として民泊制度ポータルサイト(観光庁)を利用して報告してください。
民泊制度運営システムが利用できず、紙面での定期報告を行う場合は、「【別紙】定期報告に係る留意事項」をご確認の上、「【参考様式】住宅宿泊事業に係る定期報告(吹田市)」(様式は申請書等欄をご覧ください)をご利用ください。

通知、事務連絡等について

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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