難病支援
難病と指定難病
難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るため、平成27年1月に「難病の患者に対する医療費等に関する法律」(以下、「難病法」といいます)が施行されました。
難病法において、難病は、1)発病の機構が明らかでなく、2)治療方法が確立していない、3)希少な疾病であって、4)当該疾病にかかることにより、長期にわたり療養を必要とすることとなるもの、という4つの条件を必要としています。
難病のうち、医療費助成の対象となる疾患は指定難病と呼ばれ、5)患者数が本邦において一定の人数(人口の約0.1%程度)に達しないこと、6)客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が成立していること、という2条件が加わっています。
指定難病一覧につきましては、難病情報センター(外部サイト)のページをご覧ください。
特定医療費(指定難病)助成について
難病のうち厚生労働省が指定する疾病(指定難病)と診断された方への医療費助成を行っています。
この制度は、保険診療による治療費の自己負担の一部を公費負担するものであり、疾病によって認定基準が設けられていますので、申請前に必ず主治医にご相談ください。
申請場所について
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のためのお願い
新型コロナウイルス感染症感染症拡大防止のため、令和4年3月22日(火)から当面の間、窓口の開設時間を原則10:00~16:00までとします。皆様には御不便をおかけしますが、御理解御協力のほどよろしくお願いいたします。
申請は郵送でも受け付けておりますので、できる限り郵送で申請いただきますよう、よろしくお願いいたします。
宛先は以下のとおりです。
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-3(吹田市保健所内)地域保健課宛
医療費助成希望する場合は申請が必要となります。
- 保健所窓口での受付
午前9時から午後5時30分まで
(土・日・祝・年末年始は除く)
- 郵送での受付
随時受付(消印日が受付日となります)
※書類紛失の恐れがないよう、郵便局の窓口で簡易書留でお送りください。
普通郵便等で送られたもので、保健所に届かないものには責任を負いかねますので、ご了承ください。
申請の詳細について
対象疾病や必要書類等の詳細につきましては、下記のサイトをご覧ください。
大阪府ホームページ「指定難病医療費助成手続き(難病法に基づく制度)」(外部サイト)
特定疾患治療研究事業(スモン等)での申請については、下記のサイトをご覧ください。
大阪府ホームページ「特定疾患治療研究事業(スモン等)の申請について」(外部サイト)
難病患者の療養に関する相談
難病患者やご家族の方に対し、保健師やその他の専門職が療養上の相談を行っています。
講演会や学習会について
病気についての理解を深め、療養生活に役立てていただけるように講演会等の情報を掲載しています。
詳しくはこちら《講演会情報》
難病の日
平成26年5月23日に「難病の患者に対する医療費等に関する法律」(難病法)が成立したことを記念して、日本難病・疾病団体協議会(JPA)が毎年5月23日を「難病の日」に登録しました。患者や家族の思いを多くの人に知ってもらう機会とするのが目的です。
難病は人口の一定の割合で発症すると言われており、けっして特別なものではありません。あなたがそうであるかもしれないし、あなたのご家族やご親戚、あるいは友人や会社の同僚のなかにも難病で療養されている方や治療を続けながら働いている方がいるかもしれません。そうした方々に想いを寄せていただける日になれば幸いです。
関連リンク
一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会(JPA)(外部サイト)