吹田市環境美化に関する条例

ページ番号1002297 更新日 2022年9月21日

制定平成11年3月29日条例第5号
最近改正令和元年12月27日条例第51号

(目的)
第1条 この条例は、市、事業者及び市民等が連携し、ポイ捨て及び飼い犬等のふんの放置の防止、路上喫煙の適正化等を推進して環境美化を図ることにより、清潔できれいなまちをつくり、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 道路等 道路、公園、広場、河川その他公共の用に供する場所(屋内及びこれに準ずる場所を除く。)をいう。
(2) ポイ捨て 空き缶、空き瓶、ペットボトル、チューインガムのかみかす、吸い殻、紙くずその他のごみ(以下「空き缶、吸い殻等」という。)を専用のごみ容器以外の場所に捨て、生活環境を悪化させることをいう。
(3) 歩行喫煙 道路等において、歩行中又は自転車、原動機付自転車、自動二輪車等の乗車中に喫煙(火のついたたばこを携帯することを含む。以下同じ。)をすることをいう。
(4) 路上喫煙 道路等において喫煙をすることをいう。
(5) 事業者 事業活動を行う全ての者をいう。
(6) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、ポイ捨て及び飼い犬等のふんの放置の防止、路上喫煙の適正化等を推進して環境美化を図るための施策を策定し、及び実施しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
2 飲食料、たばこその他のポイ捨ての原因となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行う者は、ポイ捨てを防止するため、市民等への啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 動物の販売を業として行う者は、飼い犬等のふんの放置を防止するため、飼い犬等の所有者への啓発に努めなければならない。
4 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動その他の環境美化活動に努めるものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、ポイ捨て及び飼い犬等のふんの放置の防止に自ら努めるとともに、路上喫煙の適正化に協力するよう努めなければならない。
2 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
3 市内に居住する者は、自宅及びその周辺の地域において、清掃活動その他の環境美化活動に努めるものとする。
(ポイ捨ての禁止)
第6条 何人も、道路等にポイ捨てを行ってはならない。
(飼い犬等のふんの放置の禁止)
第7条 何人も、道路等に飼い犬等のふんを放置してはならない。
(歩行喫煙の禁止等)
第8条 何人も、歩行喫煙をしてはならない。
2 次条の規定に該当する場合を除き、道路等において喫煙をするときは、他の通行の妨げとならない場所に停止し、かつ、吸い殻入れを使用しなければならない。
(路上喫煙禁止地区における路上喫煙の禁止)
第9条 何人も、第11条第1項に規定する禁止地区において、路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が喫煙をすることができる場所として指定した場所においては、この限りでない。
(環境美化推進重点地区の指定等)
第10条 市長は、環境美化の促進を図るため、ポイ捨てを特に防止する必要があると認める地域を、環境美化推進重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。重点地区を変更し、又はその指定を解除したときも、同様とする。
3 市長は、重点地区において、ポイ捨ての防止に関する施策を重点的に実施するものとする。
4 市長は、重点地区の事業者及び市民等に対し、環境美化の促進を図るために必要な指導及び助言を行うものとする。
(路上喫煙禁止地区の指定等)
第11条 市長は、重点地区において、路上喫煙の適正化に特に配慮を要すると認める地域を、路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定することができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、禁止地区において喫煙をすることができる場所を指定することができる。
2 市長は、禁止地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。禁止地区を変更し、又はその指定を解除したときも、同様とする。
3 市長は、禁止地区において、路上喫煙の適正化に関する施策を重点的に実施するものとする。
(助成)
第12条 市は、地域の環境美化の推進に取り組んでいる団体に対し、予算の範囲内で助成をすることができる。
(表彰)
第13条 市長は、地域の環境美化に寄与していると認める個人又は団体を表彰することができる。
(関係機関への要請)
第14条 市長は、道路等におけるポイ捨て若しくは飼い犬等のふんの放置又は不適正な路上喫煙がなされていることにより、市民の良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該道路等の管理者等の関係機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(勧告)
第15条 市長は、第6条又は第9条の規定に違反している者に対し、環境美化の促進を図るため必要な限度において、当該空き缶、吸い殻等の回収、路上喫煙の中止その他の必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(過料)
第16条 市長は、重点地区において第6条の規定に違反して前条の規定による勧告を受けた者又は第9条の規定に違反して前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、2,000円以下の過料を科することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(省略)
附則(平成26年9月30日条例第44号)
この条例は、平成27年2月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(ただし書省略)
(以下省略)

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