はじめに
吹田市では環境美化の推進を図るため、平成11年3月に「吹田市環境美化に関する条例」を制定し、以降、市民・事業者の皆様のご意見をお伺いしながら、更なる環境美化の推進に努めています。
この条例では、市内全域の道路や公園等で、ごみのポイ捨てや飼い犬等のふんの放置禁止に加え、歩きたばこの禁止を定めています。
また、たばこの吸い殻その他ごみのポイ捨てについて、対策を特に必要とする地域を「環境美化推進重点地区」(以下、「重点地区」とします。)に指定し、重点地区のうち、喫煙マナーの適正化を図る必要がある地域を「路上喫煙禁止地区」(以下、「禁止地区」とします。)に指定しています。
重点地区内においてたばこの吸い殻などをポイ捨てした者や、禁止地区内において指定場所以外での喫煙を行った者に対して、環
境美化指導員(市職員)が注意を行い、これに従ってもらえない場合は過料2千円を徴収することがあります。
吹田市をきれいなまちにするために、皆様のご協力をお願いいたします。
条例のポイント
- 吹田市内全域の道路や公園等(私有地は除きます。)
(1)たばこの吸い殻などのポイ捨て禁止
(2)犬のふんの放置の禁止
(3)歩きたばこの禁止
- 環境美化推進重点地区で、下記違反行為について過料を徴収する場合があります。
たばこの吸い殻などのポイ捨て
環境美化指導員(吹田市職員)からの勧告に従わない場合、2,000円の過料を徴収する場合があります。
- 路上喫煙禁止地区で、下記違反行為について過料を徴収する場合があります。
指定場所以外での路上喫煙行為
環境美化指導員(吹田市職員)からの勧告に従わない場合、2,000円の過料を徴収する場合があります。
- 駅や屋内については、それぞれの施設管理者等の指示に従ってください。
吹田市環境美化に関する条例が改正されました(平成27年(2015年)2月1日~)。
吹田市内全域の道路や公園等で歩きたばこを禁止します(私有地は除きます)
歩きたばこによって、たばこの吸い殻のポイ捨てにつながり、まちの美観を損ねるだけではなく、火のついたたばこで第三者にやけどを負わせるなど、重大な事故につながりかねません。歩きながら吸わない、人込みでは吸わない、灰皿のないところでは吸わないなど、マナーを守り気持ちのよい、きれいなまちづくりにご協力ください。
環境美化推進重点地区や路上喫煙禁止地区での違反行為については、過料2,000円を徴収することがあります
環境美化推進重点地区・路上喫煙禁止地区で、ごみのポイ捨てや指定された場所以外での喫煙行為をした場合
吹田市環境美化指導員の指導・勧告
従っていただけない場合は2,000円の過料を徴収
環境美化推進重点地区及び路上喫煙禁止地区一覧
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