中高層建築物の建築紛争のあっせん・調停

ページ番号1002265 更新日 2022年9月21日

建築物を建築することから生じる日照等に関する建築紛争は、あくまでも民事上の問題であり、関係住民と建築主との間で自主的に解決していただく事柄です。しかし、建築計画に対する双方の主張が大きく隔たり、当事者間での解決が困難な場合には、中立的な第三者の調整によって紛争の解決につながることがあります。

吹田市では、高さ10メートルを超える中高層建築物の建築に伴って生じる日照阻害や電波障害等に関する紛争を調整するため、「吹田市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例」で「あっせん」や「調停」を行う制度を設け、平成8年(1996年)7月から実施しています。

「あっせん」…関係住民と建築主の双方(※)からの申し出により、市が紛争の調整を図ります。

「調停」…市が調停に移行するよう勧告し、関係住民と建築主の双方(※)が受諾した場合に、法律、建築又は環境の分野に関して学識経験を有する者で組織する吹田市建築紛争調停委員会が紛争の調整を図ります。

※市が相当の理由があると認めるときは、どちらか一方の申し出や受諾により、あっせん・調停を行うことがあります。

中高層建築物の建築紛争でより良い話し合いをするために

平成23年(2011年)4月

この冊子では、紛争解決に向けたより良い話し合いをするための方法や、あっせん・調停の進め方等を紹介していますので、中高層建築物の建築による生活環境への影響等について、関係住民と建築主で話し合いを進めていく際の参考としてご活用ください。

目次

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