Q:新しくボイラーを設置したいのですが、届出は必要ですか。
A:答え
伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で1時間当たり50リットル以上であるボイラーを工場又は事業場に設置する場合は、設置工事の着手予定日の61日以上前までに大気汚染防止法に基づく届出を環境保全指導課に提出する必要があります。
なお、環境保全指導課では、環境への負荷を低減するため、都市ガスを燃料とし、NOx(窒素酸化物)の排出量が少ないボイラーを推奨しています。
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