浄化槽保守点検業者の登録について

ページ番号1015156 更新日 2024年3月31日

吹田市浄化槽保守点検業者の登録について

吹田市内で浄化槽保守点検業を行おうとする方は、吹田市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第3条第1項の規定に基づき、吹田市長の登録を受ける必要があります。

1 登録の有効期限

5年

2 登録更新の手続き

登録有効期間の満了の日前30日までに、新たに登録申請書の提出が必要となります。

3 申請書に添付する書類等

  • 住民票(法人の場合、登記事項証明書)
  • 誓約書
  • 浄化槽管理士免状の写し
  • 浄化槽保守点検業器具明細書
  • 営業所の付近見取り図
  • 都道府県市の登録状況

各届出や申請については、下記の「浄化槽保守点検業者登録のしおり」をご参照ください。

吹田市浄化槽保守点検業者の登録のしおり

浄化槽保守点検業変更届出の電子申込について

※電子メールでも提出が可能になりました。
 電子メール:gensui-gyomu@city.suita.osaka.jp

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このページに関するお問い合わせ

環境部 事業課 業務グループ(し尿・浄化槽担当)
〒564-0037 大阪府吹田市川岸町20番1号
電話番号:06-6381-8500 ファクス番号:06-6381-8500
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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