浄化槽の保守点検・清掃・定期検査

ページ番号1015153 更新日 2024年3月22日

浄化槽の清掃・保守点検について、ご案内します

浄化槽とは、微生物の働きを利用して汚水(主にトイレの水)などの生活排水をきれいな水にする装置です。
この浄化槽を適正に使用するためには、定期的な清掃や保守点検を実施し、正常な機能を維持することが必要です。
清掃や保守点検を怠ると浄化槽の機能は低下し、悪い水が出たり悪臭が発生するようになります。
そうならないよう、正しく浄化槽を使用してください。
浄化槽の清掃・保守点検は、浄化槽の機能を維持する上で大切なことです。
清掃については、市長の許可を受けた業者に依頼してください。
詳しくは、事業課業務グループ(電話06-6381-8500)へお問い合わせください。

浄化槽法に基づく定期検査について

浄化槽の管理は「浄化槽法」に基づき、定期的な保守点検及び年1回以上の清掃とあわせ、法定検査として年1回の「定期検査」(11条検査)を受けることが義務付けられています。
この検査は普段実施していただいている清掃や保守点検とは別に、大阪府知事が検査機関として指定した「一般社団法人大阪府環境水質指導協会」が浄化槽の設置状況や、処理水質、保守点検、清掃等の実施状況及びこれらの記録の保存状況を「浄化槽法」に基づき検査するものですので、年1回の受験についてご協力お願いします。

また、平成25年9月1日より、10人槽以下の浄化槽の定期検査が新制度となり、検査手数料が6000円から5000円に改定されました。新制度の詳細については、大阪府ホームページをご覧になり確認ください。

法律で義務付けられている定期検査は一般社団法人大阪府環境水質指導協会(電話072-257-3531)に依頼し、年1回受けてください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 事業課 業務グループ(し尿・浄化槽担当)
〒564-0037 大阪府吹田市川岸町20番1号
電話番号:06-6381-8500 ファクス番号:06-6381-8500
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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