浄化槽の清掃・保守点検
浄化槽の清掃・保守点検について、ご案内します |
浄化槽とは、微生物の働きを利用して汚水(主にトイレの水)などの生活排水をきれいな水にする装置です。 詳しくは、事業課業務グループ(電話06-6381-8500)へお問い合わせください。
浄化槽法に基づく定期検査について 浄化槽の管理は「浄化槽法」に基づき、定期的な保守点検及び年1回以上の清掃とあわせ、法定検査として年1回の「定期検査」(11条検査)を受けることが義務付けられています。 この検査は普段実施していただいている清掃や保守点検とは別に、大阪府知事が検査機関として指定した「(社)大阪府環境水質指導協会」が浄化槽の設置状況や、処理水質、保守点検、清掃等の実施状況及びこれらの記録の保存状況を「浄化槽法」に基づき検査するものですので、年1回の受験についてご協力お願いします。
また、平成25年9月1日より、10人槽以下の浄化槽の定期検査が新制度となり、検査手数料が6000円から5000円に改定されました。新制度の詳細については、大阪府ホームページをご覧になり確認ください。
大阪府ホームページ「浄化槽法第11条に基づく定期検査新制度」(外部リンク)
法律で義務付けられている定期検査は(社)大阪府環境水質指導協会(外部リンク) (電話072-257-3531)に依頼し、年1回受けてください。
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