ひとり親家庭等日常生活支援事業業務の委託事業者を募集します

ページ番号1005620 更新日 2024年3月25日

吹田市では、ひとり親家庭の父、母又はひとり暮らしの寡婦(かつて母子家庭の母であった方)の方が、自立のための修業や就職活動、病気などの事由により、日常生活を営むのに支障が生じているときに、家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣し、家事や育児などの支援を行うひとり親家庭等日常生活支援事業を実施しています。

利用者宅へ家庭生活支援員(ヘルパー)の派遣が可能な事業所を随時募集しています。

1 業務概要

業務名

吹田市ひとり親家庭等日常生活支援事業業務

業務の概要・仕様等

吹田市ひとり親家庭等日常生活支援事業業務委託事業者募集要項、吹田市ひとり親家庭等日常生活支援事業業務仕様書のとおり

契約期間

契約締結日から令和7年3月31日まで

応募資格(次の要件を全て満たす者)

  1. 吹田市内に事業所があり、かつ、利用者の派遣要望に応えることができるスタッフ(派遣ヘルパー)を有するなど、本事業の適切な運営が確保できると認められる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている者(訪問系サービスに限る。)、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定を受けている者又は同等の援助が提供できる事業者
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
  3. 吹田市指名停止措置要領(平成16年4月1日制定)に基づく指名停止措置を受けていない者
  4. 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき又は更生再生手続開始の申立てがなされている者については、更生計画又は再生計画の認可決定の確定を受けている者
  5. 吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領(平成24年11月13日制定)に基づく入札参加除外の措置を受けていない者。また同要領別表に掲げる措置要件に該当しない者
  6. 本事業に係る契約書、仕様書及び関係法令等を遵守できる者

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2 申請手続き等

募集要項等の配布

子育て給付課の窓口で配布します。また、市ホームページからもダウンロードできます。

申請書等の提出

  1. 受付期間
    随時受付けしています。(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
    受付時間:9時から17時30分まで
  2. 受付場所
    吹田市泉町1丁目3番40号
    吹田市児童部子育て給付課ひとり親家庭支援担当(低層棟2階218番窓口)
    電話 06-6384-1471(直通)

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3 様式等

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このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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