母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度

ページ番号1005616 更新日 2022年9月21日

ひとり親家庭、寡婦の経済的自立を図るため、子どもの修学や母親または父親自身の技能習得のための資金などについて、必要かつ償還可能であると認められる範囲で貸付を受けることができる制度です。
令和2年4月から、吹田市が中核市へ移行したことに伴って、貸付の申請から交付、償還までの全ての業務を吹田市で行います。

1 貸付対象者

  1. 母子家庭の母または父子家庭の父
  2. 寡婦(かつて母子家庭であって、その後子どもが成人した方)および40歳以上の配偶者のない女子(婚姻暦のない独身者は除く)で、特別な事情のないかぎり前年の所得が一定額以下の方
  3. 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子および父母のない20歳未満の子(就学支度資金、修学資金、就職支度資金、修業資金が対象)

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2 貸付申請から交付までの流れ

事前相談

貸付を受けるためには、事前相談が必要になります。その際、貸付制度の説明や、貸付の必要性と償還能力の判断のため、家庭状況や経済的状況などを聞き取りさせていただきます。

相談は予約者優先です。子育て給付課ひとり親家庭支援担当まで予約のお電話をお願いします。

予約先

子育て給付課 ひとり親家庭支援担当
電話:06-6384-1471(直通)

受付時間

午前9時~午後5時30分(土曜・日曜・祝日・12月29日~1月3日を除く)

貸付の申請

資金の種類や申請の時期にあわせて、下記のいずれかの申請が必要です。

予約申請

修学資金・就学支度資金・修業資金については、学費や入学金のための資金のため、予約申請が可能です。予約申請をした場合、貸付の審査から仮決定までを事前に済ませておくことができるため、進学先が決定した時、速やかに資金の交付を行うことができます。受験校など、候補が決まったらお早めにご相談ください。

貸付申請

事前相談によって、貸付制度の利用が適切であると判断された場合、貸付申請書を提出していただきます。
なお、申請する資金によって申請時期や必要書類が異なります。

申請するにあたり、借主(申請者)および連帯借主(申請者が母または父の場合、子。申請者が子の場合、母また父)、連帯保証人との面談が必要です。
申請書の提出前に、学校の入学金を納入したり、業者への支払いが済んでいるものについては貸付対象外となりますのでご注意ください。

貸付決定と借用手続き

償還能力等の審査によって、貸付の決定がされた方には貸付決定通知書を交付しますので、資金の借用手続きをしていただきます。
借主・連帯借主・連帯保証人は自筆で署名・押印した借用証書と交付請求書を提出していただき、あわせて償還用口座の口座振替手続きをしていただきます。貸付申請時に連帯借主・連帯保証人との面談ができていない場合は、借用手続きの際に面談を行います。

貸付金の交付

借用証書・交付請求書の受付、貸付関係者全員との面談が完了後、借主名義の振込先口座に振り込みます。
修学資金等、継続して貸付ける資金の場合は、毎年4月に継続手続きが必要です。在学証明等で就学状況を確認後、該当年度の資金を原則、4月(前期)、10月(後期)に交付します。
それぞれの期別の交付には、交付請求書の提出が必要です。

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3 貸付制度のご案内(パンフレット)

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このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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