児童扶養手当(よくある質問)

ページ番号1005592 更新日 2022年9月21日

質問児童扶養手当を受給しています。手当を受けることができなくなるときはどんなときですか。

回答

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。

  1. 婚姻の届出をしたとき
  2. 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(親族以外の異性と同居、あるいは同居がなくても頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき
  3. 子どもが死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
  4. 子どもが、児童福祉施設に入所したり、転出などにより、受給者が監護または養育をしなくなったとき
  5. 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた子どもの父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙などの連絡があったときを含みます)
  6. その他支給要件に該当しなくなったとき

《注意》喪失の届出をしないまま手当を受けた場合は、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
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