児童手当(よくある質問)

ページ番号1005567 更新日 2022年9月21日

質問今年の4月に大学生(18歳)・中学2年生・小学5年生になる児童がいます。6月支給分の児童手当が減っていたのはなぜですか。

回答

児童手当の制度上、18歳に到達する日以後最初の3月31日までの間にある者を児童として数えます。
今年の4月に第1子が年齢到達を迎えて児童として数えなくなったため、6月支給のうち、2月・3月分については第3子加算が適用された月額25,000円、4月・5月分については月額20,000円の計算となっています。

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