児童手当(よくある質問)

ページ番号1005563 更新日 2022年9月21日

質問吹田市に転入しました。児童手当の手続きは必要ですか。

回答

吹田市に転入した場合、前市の転出予定日から15日以内に児童手当の認定請求書を提出してください。
児童手当の受給者が単身で転入した場合は、あわせて別居監護申立書(児童のマイナンバー記入必須)の提出が必要です。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)