児童手当

ページ番号1005540 更新日 2024年11月8日

児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

お知らせ

令和6年10月分からの児童手当については、次のとおり制度改正が実施されました。

【主な改正内容】

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象を高校生世代まで延長
  3. 第3子以降の手当額を30,000円に増額
  4. 第3子加算の算定対象が大学生年代(22歳到達後最初の3月31日までの子)まで拡大
  5. 支給回数を年3回(4か月毎)から年6回(2か月毎)へ変更

 ※令和6年10月15日支給分(6月~9月分)については、改正前の手当となります。

 令和6年度児童手当の改正前の内容・詳細については下部のページから確認ください。

制度改正に伴う通知の発送について

令和6年度児童手当の制度改正に伴い、支給変更の発生する方、令和6年10月15日までに新たに申請をいただいた方については、制度改正後の初回振込(令和6年12月13日)までに順次、額改定通知、決定通知を送付させていただきます。決定までにお時間をいただいておりますが、到着まで今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。

なお、支給金額に変更の無い方については通知の発送はありません。また、令和6年10月16日以降に申請書を提出されている方については、初回の振込が令和7年2月14日となります。通知については令和7年2月10日頃までに順次発送となりますので御了承ください。

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1 支給対象者

吹田市に居住し、高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の児童を養育する人。
(父母のうち、恒常的に所得の高い方が請求者となります。)
父母の産休・育休等で一時的な所得の逆転がある場合は、子育て給付課にお問い合わせください。

公務員の方は原則勤務先での支給となりますので勤務先に確認ください。

児童が海外に居住している場合

児童手当は原則として支給されません。
ただし、「留学」を理由として海外に居住している場合は、日本国内に継続して3年を超えて住所を有している等の要件を満たすことで手当が支給される場合があります。
詳しくは子育て給付課にお問い合わせください。

次の場合は受給資格者が変更となり手続きが必要です。

生計維持者(子を養育している父母で所得の恒常的に高い方)が変わった場合

児童手当は原則として生計維持者が請求者となります。生計維持者が変更となる場合には手続きが必要です。

なお、父母が同意している場合でも、生計維持者を変更することはできません。

児童が施設に入所している場合

児童が施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として入所している施設の設置者や里親などに手当を支給します。

両親が別居している場合

単身赴任などで、生計中心者と児童が別居している場合は、生計中心者(生計を維持する程度の高い方)の住民票所在地の市区町村へ「別居監護申立書」を添えて申請してください。(その他書類が必要になる場合がありますので、詳しくは該当の市区町村へお問い合わせください)
また、離婚協議中で別居をしている場合、「同居優先」の規定により、児童と同居している方が優先的に手当の支給対象となります。(要件がありますので詳しくは子育て給付課にお問い合わせください)

児童を養育している未成年後見人がいる場合

未成年後見人に手当を支給します。

父母が海外に居住している場合

海外に居住している父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すると、その方(父母指定者)に手当を支給します。

 

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2 申請方法と支給開始月

出生・転入などにより、児童手当の支給対象となった場合は、手続きが必要です。

※児童を養育する人が独立行政法人以外の公務員の場合は勤務先での申請となりますので、勤務先へお問い合わせください。

令和6年度児童手当制度改正により新たに児童手当を受給される方について

令和6年10月に実施された児童手当の制度改正により新たに受給資格が発生した世帯については、申請猶予期限(令和7年3月31日)までに申請を受付けできれば令和6年10月まで遡って支給を受けることができます。ただし、令和7年4月以降に申請された場合は申請された翌月以降からしか受給できませんので御注意ください。

既に児童手当を受給中で高校生年代の子がいる世帯

令和6年9月30日時点で児童手当(特例給付)受給者であって、令和6年10月1日以降も継続して児童手当を受給する人に高校生年代の子がいる場合、市が公簿で確認できる場合は、職権で増額の手続きを行うため、原則手続きは不要です。

ただし、19歳~22歳となる年度の子を含め3人以上の子を監護している場合や、その他養育している子を公簿で確認できない場合は別途申請が必要となります。

次のいずれかの方法で申請してください。

  • 郵送申請:<送付先>〒564-8550(住所不要)吹田市役所子育て給付課
  • 電子申請:子育てワンストップサービス「ぴったりサービス」
    • ※マイナンバーカード(個人番号カード)と署名用電子証明書暗証番号(6~16桁)が必要です。
    • ※暗証番号の入力に複数回失敗し、ロックがかかってしまった場合は、市民課又は各出張所へ御連絡ください。
  • 窓口申請:吹田市役所子育て給付課(低層棟2階218番窓口)
  • 受付時間:午前9時~午後5時30分
    (土曜日・日曜日・祝休日および12月29日~1月3日の間は除く)

※ファクスおよび電子メールでの申請は受付できません。

郵送で申請される方へ

  • 市役所に「児童手当認定請求書」または「児童手当額改定請求書」が到着した日が申請日となります。
  • 不着、遅延等の郵便事故について、吹田市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、経過が分かる方法で郵送されることをお勧めいたします。

児童手当は、申請日の翌月分から支給されます。

月末の出生・転入などで、申請日が出生日・前市での転出予定日の翌月になる場合は、該当日(出生日・前市からの転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
該当日の翌日から15日以内の申請であれば、出生日・前市での転出予定日の翌月分から支給します。
該当日の翌日から15日目を過ぎての申請の場合は、申請日の翌月分からの支給となります。

  • ※郵送申請の場合も15日以内に要必着です。
  • ※15日目が土曜日・日曜日、祝・休日と12月29日~1月3日にあたるときは、その翌日までに申請してください。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので御注意ください。

 

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3 申請に必要なもの

必要書類をそろえるのに時間がかかる場合は、先に「児童手当認定請求書」だけ提出し、その翌月末までに不足書類を提出してください。
現在、児童手当を受給されている方が、出生などにより養育する児童が増えた場合は増額の手続きが必要です。
増額の届出の用紙は関連情報欄の「申請書ダウンロード(子育て支援・手当・助成)」からダウンロードできます。なお、増額の場合は下記(イ)(ウ)(エ)の書類は必要ありません。

(ア)児童手当認定請求書・額改定請求書

  • 用紙は、子育て給付課の窓口にあります。また、関連情報欄の「申請書ダウンロード(子育て支援・手当・助成)」からダウンロードすることもできます。
  • 山田出張所、千里丘出張所、千里出張所でも、「児童手当認定請求書・額改定請求書」を配布していますが、申請の受付はできません。

(イ)請求者本人名義の振込先口座の分かるもの

  • 児童や配偶者の口座には振り込みできません。
  • マイナポータルに登録した公金受取口座を利用される方は、「公金受取口座を利用する」にチェックすることで、振込先口座情報の記入を省略できます。

(ウ)【該当の方のみ】年金加入証明書または健康保険証のコピー

  • 厚生年金加入かつ共済組合加入の方(公務員等にお勤めの方等)
    「年金加入証明書」が必要です。
    ただし、下記の健康保険証をお持ちの場合は、受給者の「健康保険証のコピー」の添付により、年金加入証明書を省略できます。
    ⇒日本郵政共済組合員証、文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)、勤務先が記載されている共済組合員証(独立行政法人等)
    ※「年金加入証明書」の様式は関連情報欄の「申請書ダウンロード(子育て支援・手当・助成)」からダウンロードできます。
  • 以下の方は、提出は不要です。
    国民年金または厚生年金に加入の方(自営業や会社員等)
    日本私立学校振興・共済事業団に加入の方(私立学校にお勤めの方等)

    ただし、後日健康保険証のコピーの提出をお願いする場合があります。

(エ)請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)

  • 上記(ア)児童手当認定請求書に個人番号を記入してください。また、窓口で手続きされる場合は、本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)をあわせて確認します。※詳しくは「マイナンバー制度について」をご覧ください

(オ)別居監護申立書

  • 請求者と児童が別居している場合。用紙は関連情報欄の「申請書ダウンロード(子育て支援・手当・助成)」からダウンロードできます。

(カ)別居している児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

  • 上記(オ)別居監護申立書に個人番号を記入してください。※吹田市内で別居している場合は不要です。

(キ)監護相当・生計費の負担についての確認書

  • 養育している大学生年代(18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子)がおり、大学生年代児童を含めて3人以上の児童を養育している場合。監護・養育していない場合や、養育している児童が2人以下の場合は提出不要です。

(ク)その他

  • 請求者が児童の父母以外の場合など、上記以外の書類が必要な場合があります。状況等に応じ申請受付時に別途依頼させていただくことがあります。

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4 申請結果通知について

申請日(不足書類がある場合は、その不足書類を提出して、申請が完了した日)から、約2~3ヶ月以内に「認定及び支払通知」又は「却下通知」を発送します。

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5 支給額

児童手当の対象となる児童一人につき、次の額を支給します。

年齢

支給手当月額

(第1子~2子)

支給手当月額

(第3子以降)

0歳~3歳未満(一律)

15,000円

 30,000円

3歳~高校生年代

10,000円

 30,000円
  • 3歳の誕生月までは15,000円、3歳の誕生月の翌月から10,000円となります。
  • 児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいいます。

大学生年代の子の第1子カウント(多子加算)について

児童手当の制度では、年齢が上のお子さんから順に数えて3番目のお子さんから、手当額が増額される「多子加算」があります。制度改正前は、子どもの数のカウントは「高校生年代までの児童」を対象としていましたが、制度改正後は、経済的な負担等がある場合には、「大学生年代までの子※」をカウント対象とすることになりました。

※大学生年代の子とは18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子です。この対象年齢を過ぎた子は大学生でもカウントに含めることができません。

大学生年代のお子さんを含め3人以上の子を養育している場合に、加算を受けるためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

養育しているお子さんが2人以下の場合は、多子加算はありませんので提出する必要はありません。

 

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6 支払時期

定期的な支払いは、年6回、各2か月分の手当を請求者名義の口座へ振り込みます。

支払月

支払日

手当の対象月

4月 4月15日 2月分~3月分

6月

6月15日

4月分~5月分

8月

8月15日 6月分~7月分

10月

10月15日

8月分~9月分

12月 12月15日

10月分~11月分

2月

2月15日

12月分~1月分

※支払日が土曜・日曜・祝日・休日にあたるときは、その直前の金融機関の営業している日となります。

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7 現況届(更新手続き)について

毎年6月に更新手続きとして現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から原則不要となりました。ただし、提出が必要な方にのみ現況届を送付しますので、現況届が届いた方は必要な書類とともに提出してください(郵送可)。
提出がない場合、8月分(令和6年度は6月分)以降の手当の支払いは停止となります。
また、2年が経過すると、時効によって児童手当の支給を受ける権利がなくなりますので、必ず手続きしてください。

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8 所得制限限度額と所得上限限度額の撤廃

令和6年10月の児童手当制度の改正により所得制限及び所得上限が撤廃され、対象者の方は所得にかかわらず児童手当が受給できるようになりました。

改正前の制度により児童手当・特例給付を受給していない世帯については、受給のために認定請求書の提出が必要となります。特例給付を受給されていた方は、基本的に申請不要で受給額が変更されます。

 

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9 こんなときには届出が必要です

以下のような要件があった場合届出が必要です。届出をされていなかった場合、児童手当が支給できない場合や、過払いとなった児童手当を返還していただく場合がありますので必ず届出をお願いします。必要書類についてはお問合せください。

  1. 受給者または児童の住所・氏名を変更したとき
  2. 出生などにより養育する児童の数が増えたとき
    児童手当の額改定の手続きが必要です。額改定請求書(増額)の用紙は、関連情報欄の「申請書ダウンロード(子育て支援・手当・助成)」からダウンロードできます。
  3. 養育する児童の数が減ったとき
  4. 多子加算該当の子を養育することになったとき※多子加算該当(大学生年代のお子さんを含め3人以上の子を養育している)の世帯については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「額改定請求書」の提出が必要です。
  5. 多子加算該当の子について生活状況(住所や就学・退学・就労状況)に変化があったとき
  6. 受給者が公務員・または公共企業体の職員になったとき
    吹田市から受給されている方が公務員に採用等され、勤務先から支給されるようになる場合は、吹田市へ「児童手当・特例給付受給事由消滅届」と採用通知の写し等を必ず提出してください。
    ただし、公務員の方で、退職された場合や独立行政法人等へ派遣される場合には、吹田市へ認定請求してください。その際に、勤務先での児童手当消滅がわかる書類が必要となります。
    また、派遣先から帰任される場合は、吹田市への「消滅届」の提出と勤務先への認定請求が必要になりますので御注意ください。詳しくは勤務先にお尋ねください。
  7. 加入されている年金の種別が変更になったとき
  8. 生計維持者が変更になったとき(受給者より配偶者の所得が高くなったなど)
  9. 振込先の口座を変更するとき
  10. 受給者や児童が死亡したとき
  11. 児童が児童養護施設等に入所または退所したとき
  12. 受給者が拘禁されたとき

※「住所・氏名・口座変更」、「額改定(増額)」の手続きは電子申請でも受付けています。
子育てワンストップサービス「ぴったりサービス」から申請してください。
なお、電子申請にはマイナンバーカード(個人番号カード)と署名用電子証明書暗証番号(6~16桁)が必要です。

児童手当の支給を吹田市の子育て支援のための事業に寄附していただくこともできます。
希望される場合は、子育て給付課までお申し出ください。

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10 よくある質問

児童手当制度に関するよくある質問を掲載しています。

手続きの参考にご覧ください。

以下をクリックください。

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このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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