児童手当・子ども医療費助成制度 新生児健やか子育て臨時給付金の手続きについて
下記の手続きについては、郵送でも申請が可能です。
児童手当の手続き
認定請求の申請手続きについて(新規・転入時の申請)
申請書は出張所にもあります。また、市HPからもダウンロードしていただけます。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は電子申請(子育てワンストップサービス「ぴったりサービス」)もご利用いただけます。
詳しくは、下記のリンクを参照ください。
※転出の際の手続きについては下記を参照ください。
1.受給者が転出する場合(家族全員または受給者のみ転出する場合)
→出張所や郵送で転出の手続きをされる場合で、子育て給付課に消滅届を提出しない場合は、転出予定日をもって受給資格は消滅となります。
転入先の市町村で認定請求の手続きをしてください。
2.児童が転出する場合(受給者は転出しない場合)
→児童が別居になるため、住所変更届と別居監護申立書の提出が必要です。
詳しくは子育て給付課までお問合せください。
子ども医療証の手続き
子ども医療証の交付申請手続き
申請書は出張所にもあります。また、市HPからもダウンロードしていただけます。
詳しくは、下記のリンクを参照ください。
転出時の手続き
申請書は市HPからダウンロードしていただけます。
詳しくは、下記のリンクを参照ください。
子ども医療証の資格は転出予定日の前日までで喪失となります。
出張所で転出の手続きをされる場合等、子育て給付課に資格喪失の提出がない場合も、転出予定日の前日までしか使えませんので、医療機関を受診される場合は医療証の資格がなくなっていることをお伝え下さい。
※大阪府外で医療機関を受診した、医療証を持参し忘れて受診した、子ども医療証を受け取るまでに医療機関を受診した、等の事由で医療費を請求される場合は、子育て給付課窓口での申請が必要となります。
医療費の支払日から5年以内は申請を受付しています。
詳しくは、下記のリンクを参照ください。
新生児健やか子育て臨時給付金の手続き
吹田市新生児健やか子育て臨時給付金について
吹田市では、国の特別定額給付金の支給対象とならない令和2年4月28日以降に生まれた子を養育する保護者の経済的負担を軽減
するとともに、子の健やかな成長を支援するため「吹田市新生児健やか子育て臨時給付金」を支給します。
1 支給対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1) 申請日時点で吹田市に居住する令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれた子の父又は母
(2) 申請日時点で吹田市に居住する父又は母(令和2年4月28日以降の転入者も対象)
(ただし、令和3年4月1日以降の転入者は除きます。)
※ 父及び母がともに支給要件を満たす場合は、生計中心者が申請者となります。
※ 父又は母には子に係る未成年後見人を含みます。
2 支給額
新生児1人につき、50,000円
(支給は一回限りです)
臨時給付金の申請手続きについて
申請書は出張所にもあります。また、市HPからもダウンロードしていただけます。
詳しくは、下記のリンクを参照ください。