選挙人名簿
選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人で、かつ、一定の要件を満たす人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。
登録される人
次の1から4の全てに該当する人が、吹田市の選挙人名簿に登録される対象者となります。
1 日本国民であること。
2 年齢満18歳以上であること。
3 次の(1)(2)のどちらかに該当すること。
(1)吹田市に住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3か月以上住民登録されている。
(2)(1)を満たした後に吹田市を転出したが、転出してからまだ4か月が経過していない。
4 欠格者(禁錮以上の実刑や選挙犯罪などにより公民権停止中の者)でないこと。
登録の時期
定時登録
毎年3月・6月・9月・12月の1日に、定期的に選挙人名簿への登録を行います。
選挙時登録
選挙が行われる時は、それぞれの選挙ごとに日にちを定めて、選挙人名簿への登録を行います。
補正登録
定時登録又は選挙時登録の際の登録漏れが明らかになった場合、その都度登録を行います。
登録の抹消
選挙人名簿は永久的なものですが、次のいずれかに該当する場合は、吹田市の選挙人名簿から抹消されます。
1 死亡した、又は日本国籍を失った。
2 転出等により吹田市に住所を有しなくなってから4か月が経過した。
3 出国時申請により吹田市の在外選挙人名簿に登録を移し替えることとなった。
4 登録時に登録すべきでなかったことが明らかになった。