政治活動用立札及び看板の証票について
政治活動をする際、公職の候補者など(現職も含む。)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、通年で禁止されています。
ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項あるいは当該団体の名称を記載した立札や看板の類を掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に枚数や設置場所を申請し、その際に交付される「証票」を立札や看板の類に表示(貼り付け)すれば、一定の枚数を掲示することができます。
吹田市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
1 | 吹田市議会議員選挙 |
2 | 吹田市長選挙 |
認められている立札や看板の規格
公職の候補者や公職の候補者になろうとする者の氏名もしくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、下記の5つの要件をすべて満たしていなければなりません。
1 | 1人の公職の候補者やその後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚(合計12枚) |
2 | 1つの事務所に2枚まで |
3 | 縦150cm以内×横40cm以内(脚付きのものは、脚の部分も含む。) |
4 | 選挙管理委員会が交付する証票が表示(貼り付け)されていること |
5 |
その立札・看板などが、政治活動用事務所の表示をするためのものであること (政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません。) |
※ 後援団体は、大阪府選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。
禁止及び注意事項
1 |
事務所以外の場所には掲示できませんので、畑や野原や街角(事務所の無い場所)に立てることはできません。 また、自動車などにも取り付けることはできません。 |
2 | あんどん(内照)式のもの、ネオンサイン、電光などを使用したものは使用できません。 |
3 | 選挙期間中は、新たに立札、看板を掲示することはできません。 |
4 | 立札、看板を両面使用する場合は、表裏で計2枚の看板とみなされ、証票も表裏に必要です。 |
証票の再交付申請
証票を紛失した場合は、証票再交付申請書を提出してください。
また、汚損や破損した場合も、当該証票を添付のうえ、証票再交付申請書を提出してください。
罰則
証票の交付手続きが取られていない場合や有効期限切れの場合、または、事務所の実態がないところへの掲示などは、公職選挙法第243条により2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがあります。
証票の有効期限
令和4年(2022年)10月31日まで有効な証票 |
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候補者等用 |
後援団体等用 |
申請書類
事由 |
書類名称 |
候補者等 |
後援団体等 |
|||
1 |
新規(更新)申請 |
証票交付申請書 |
PDF (102KB) |
PDF (121KB) |
PDF (113KB) |
PDF (144KB) |
2 |
証票受領時 |
証票受領書 |
PDF (62KB) |
PDF (64KB) |
PDF (63KB) |
PDF (78KB) |
3 |
移動 |
所在地の変更届 |
PDF (89KB) |
PDF (95KB) |
PDF (90KB) |
PDF (96KB) |
4 | 紛失等 | 証票再交付申請書 |
PDF (107KB) |
PDF (115KB) |
PDF (115KB) |
PDF (136KB) |
5 |
返却 | 証票返却届 |
PDF (50KB) |
PDF (75KB) |
PDF (52KB) |
PDF (92KB) |
注)新規(更新)申請及び証票再交付申請など証票を受領をされる場合は、「2証票受領書」が必ず必要です。
添付資料
1 | 新規で後援団体等の証票の申請をする場合は、 「団体設立届」(写し)及び「団体規約」(写し)が必要です。 |
2 | 証票を紛失し再交付申請する場合は、警察へ届け出した紛失届(写し)等が必要です。 |
証票の交付
証票は、選挙管理委員会事務局で交付します。(郵送不可)
※届け出の際は本人確認書類の提示又は提出が必要です。
候補者等:候補者等本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては
委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出をしてください。ただし、候補者等本人の
署名その他の措置がある場合にはこの限りではありません。
後援団体:後援団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合に
あっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出をしてください。ただし、後援団
体の代表者本人の署名その他の措置がある場合にはこの限りではありません。