Q:障がいがあったり介護を受けていたりして、投票所まで行けません。
A:答え
身体障がい者手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けており、かつ障がい等の内容が一定の基準を満たす方又は介護保険の要介護状態区分が要介護5である方は、自宅等に投票用紙等を郵送し、その場で投票の上、郵便で返送する「郵便等投票制度」を御利用いただけます。
ただし、予め申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受けた上で、選挙時に投票用紙等の請求書を吹田市選挙管理委員会に送付する必要があります。詳しくは、「郵便等による不在者投票」のページを御覧ください。