行政手続制度

ページ番号1008508  更新日 2022年9月21日

行政手続とは、法令に基づく許認可や行政指導などを行政が行う場合に経るべき手順のことです。

行政手続法

行政手続法は、以下の事項に関し、法令を根拠とする、

  1. 申請に対する処分
  2. 不利益処分
  3. 行政指導
  4. 届出

等について、行政庁等が経るべき手続について定めています。

吹田市行政手続条例

法が適用されない条例等に基づく処分等の手続を定めた、吹田市行政手続条例を平成9年10月1日に施行しました。

目的

条例等に基づく処分及び届出並びに本市の機関が行う行政指導に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的としています。

概要

申請に対する処分

申請者が、条例等に基づいて、市長等の許可、認可等、自らに対して何らかの利益を付与するよう求め、市長等がそれを認めるか否かを答える義務があるとされるもの(申請)に対する処分のことをいいます。
【例】施設の使用許可、手当の支給決定、資格の認定、開発許可など

審査基準

申請により求められた許認可等をするかどうかを条例等の定めに従って判断するために必要とされる具体的な基準のことをいいます。市長等は、審査基準を定めることとし、定めた場合は、行政上特別の支障があるときを除き、公にしておくこととしています。

標準処理期間

申請が提出先機関に到達してから、当該申請に対する処分をするまでに通常要する期間のことをいいます。市長等は、標準処理期間を定めるよう努めることとし、定めた場合は、公にしておくこととしています。

不利益処分

市長等が条例等に基づいて、特定の者に対して直接何らかの義務を負わせたり、その権利を制限する処分のことをいいます。
【例】許可の取消、改善命令、行為の中止・禁止など

処分基準

不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、その内容や程度を条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準のことをいいます。市長等は、処分基準を定め、公にしておくように努めることとしています。

行政指導

行政機関が、自らの任務又は所掌事務の範囲内で一定の行政目的を実現するために、特定の者に協力を求めるための指導、勧告、助言等で処分に該当しないものをいいます。
【例】業務改善の指導、改善勧告など

行政指導の中止の求め

条例等に違反する行為の是正を求める行政指導(法律又は条例に根拠規定のあるもの)を受けた者が、その行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと考える場合、その中止等を求めることができる制度です。
【例】条例に基づく勧告の中止の求めなど

処分等の求め

条例等に違反する事実があり、その是正のためにされる処分又は行政指導(法律又は条例に根拠規定のあるもの)を誰でも求めることができる制度です。
【例】条例に基づく勧告の求めなど

届出

条例等により、一定の事項を市長等に通知をすることが直接に義務付けられているものをいいます。
【例】設置届、完了届など

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

行政経営部 企画財政室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(高層棟5階 502番窓口)
電話番号:
【企画調整・庶務グループ】 06-6384-1632
【総合計画グループ】 06-6384-1632
【実施計画・財政グループ】 06-6384-1287
【行政改革・管理グループ】 06-6384-1743
ファクス番号:06-6368-7343
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)