受益者負担金(よくある質問)

ページ番号1003094 更新日 2023年6月8日

質問受益者負担金は、建物が建築されていない更地等でもかかりますか?

回答

 受益者負担金をお支払いいただくこととなります。

 受益者負担金は、土地の利用形態を問わず、公共下水道整備が完了となった(供用が開始された)区域の土地が対象となります。よって、下水道の使用の有無に関わらず、対象となる土地のその時点における所有者等に対して、面積に応じた金額を一度限りご負担いただくこととなります。

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