吹田市教育委員会への請願及び陳情
ページ番号1017621 更新日 2022年9月6日
市の教育行政に対して意見や要望があるときは、請願又は陳情を教育長へ提出することができます。
教育長は請願又は陳情を受理した場合において、必要があると認めるときは、これを教育委員会会議(以下、「会議」という。)に付議するものとしています。
請願又は陳情の手続について
用紙はA4判とし、請願者又は陳情者(請願者又は陳情者が法人である場合にあつては、代表者)が署名又は記名押印し、次に掲げる事項の記載が必要です。
- 提出年月日
- 請願者又は陳情者の住所(請願者又は陳情者が法人である場合にあつては、名称及び所在地)
- 請願事項又は陳情事項
- 請願又は陳情の趣旨又は理由
記載例
請願又は陳情の提出及び審査について
請願又は陳情はいつでも受け付け、受理した場合において、必要があると認めるときは、これを会議に付議するものとします。採択・不採択にかかわらず、書面にてその内容を請願者又は陳情者に通知し、また、不採択の場合はその理由を併せて通知します。
請願書又は陳情書の提出先
教育委員会 学校教育部 教育総務室
その他
会議に付議された請願又は陳情については、議案として後日ホームページに掲載します。
提出者の氏名及び住所(市町村名のみ)も公開しますので、あらかじめ御了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
学校教育部 教育総務室
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番412号(吹田さんくす3番館4階)
電話番号:06-6155-8063 ファクス番号:06-6155-8077
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