小・中学校特別支援教育就学奨励費制度
特別支援教育就学奨励費について
1 対象者及び支弁区分について
吹田市に居住し吹田市立小・中学校の支援学級に在籍する児童生徒の保護者、通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に該当する児童生徒の保護者及び支援学級に在籍する本市教育委員会が許可した区域外就学児童生徒の保護者を対象とします。
申請世帯の所得合計額から算定した収入額と、生活保護基準に示す基準額を用いて測定した需要額との比較により支弁区分を決定します。 <支弁区分>
(1)1区分:収入額が需要額の0~1.5倍未満の世帯
(2)2区分:収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の世帯
(3)3区分:収入額が需要額の2.5倍以上
(4)市独自基準区分:1区分・2区分の世帯の内で所得合計が、就学援助費認定基準以下の世帯
<支弁区分決定の目安(試算例)>
・上記の所得金額はあくまで目安となるモデルケースです。 ・同一世帯人数でも社会保険料、生命保険料控除額、地震保険料控除額及び保護者等に係るひとり親控除又は寡婦控除等、世帯構成員の年齢や各家庭の状況により算出所得額が異なります。 ※特別な事情のある世帯
世帯主または世帯員の、疾病・被災・失業・減収等により生活状態が著しく悪化した場合(単身赴任、家賃負担、ローン返済等は該当しません)、特別事情の申し出ができます。一定の条件がありますので学務課にてご相談ください。
4月から12月までに特別事情による申し出をされた場合は、12月までの所得を推定し、審査を行います。1月から3月の間に特別事情による申し出をされた場合は前年の12月までの確定した所得により審査を行います。4月から12月までに申し出をされた場合も、当該年の12月までの確定した所得により審査を行う場合があります。 |
下記支給額表のク「職場実習交通費」、ケ「交流学習交通費」は表のとおり支給します。
(ク、ケ以外のエは就学援助費から、その他の費目は生活保護費から支給されます。)
<支給額表>※実際とは異なる場合があります
費目 |
小学校 |
中学校 |
備考 |
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ア 学用品費 通学用品費 校外活動費 |
第1学年 |
7,415円 | 第1学年 | 13,675円 | |
その他 |
8,550円 | その他 | 14,810円 | ||
イ 学校給食費 |
第1学年 | 8,845円 | (無し) |
※令和3年10月から令和4年3月まで、小学校給食費の無償化が実施されるため、同期間に対する学校給食費の支給はありません。 |
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第2学年 | 9,800円 | ||||
第3・4学年 | 9,925円 | ||||
第5・6学年 | 10,050円 | ||||
ウ 新入学児童生徒学用品費等 |
25,530円 | 30,000円 |
第1学年のみ支給 ※前年度に就学援助制度から新入学学用品費を支給された小学校1年生及び、中学1年生は支給済みのため支給されません。 |
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エ 修学旅行費 |
実額の半額 ただし、11,345円を限度 |
実額の半額
ただし、30,455円を限度 |
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オ 林間臨海学習費
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実額 ただし、3,690円を限度 |
実額
ただし、6,210円を限度 |
小学校第5・6学年及び中学校全学年が対象 参加した場合に支給 |
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カ 体育実技用具費 |
(無し) | 実額の半額
ただし、3,825円を限度 |
柔道着のレンタル又は購入費 |
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キ 通学費 |
実額 | 実額 | |||
ク 職場実習交通費 |
(無し) | 実額 | 3区分は実額の半額 | ||
ケ 交流学習交通費 |
実額 | 実額 | 3区分は実額の半額 |
※随時受付期間の申請の場合は、申請を受付けた月からの月割り支給等の減額措置となります。
5 支給期日及び支給方法
1回目(4月~9月分)… |
11月下旬 |
2回目(10月~3月分)… |
3月中旬 |
1 |
年2回に分けて、申請書に記載された金融機関へ振り込みます。 手続きの都合上振り込みが遅れることがありますので、ご承知おきください。 口座を変更される場合は、振込予定月の前月までに異動届を提出してください。 異動届は学務課に備えてあります。振込通知後の変更はできません。 |
2 |
この就学奨励費は特別支援教育にかかる保護者の負担を軽減するためのものですので、学校給食費等、学校納付金に充当してください。また、この制度は、保護者が給食費等の支払いを学校へ行い、それに対して後から援助をするものです。 |
3 |
学校給食費等学校納付金が未納の場合、特別支援教育就学奨励費は、学校長を経由しての支給となります。 |
通級指導教室通学費について
吹田市では、言語等の特別指導を受けるために他校区の通級指導教室及び運動あそび教室・ソーシャルスキルクラスに通学している児童・生徒にかかる交通費を援助する制度があります。
1 対象者について
通級指導教室等に通学している児童・生徒の保護者及び他市の弱視学級等に通学する児童生徒の保護者
2 申請について
特別支援教育就学奨励費(通級指導教室通学費)受給申請書兼振込依頼書(様式1-1)に必要事項を記入、押印のうえ、通学している通級指導教室へ提出してください。
3 支給費目
児童・生徒が通常、通級指導教室に通学する経路にかかる交通費の実額を支給対象とします。バス、電車は1回分の所要額に通級回数を乗じた額を支給します。自転車等での通級者については、途中で発生したパンク修理代、預かり料金も支給対象とします。なお、自家用車・タクシー利用者及び付き添い人の交通費については対象となりません。
4 支給時期
1回目(4月~9月分)… |
11月下旬 |
2回目(10月~3月分)… |
3月中旬 |
その他
1 |
次のような場合には、速やかに吹田市教育委員会学務課 援助金・学習支援金担当まで届出ください。 (1)住所や氏名などに変更があった場合。 (2)申請した世帯の構成に変更があった場合(離婚や再婚、出生などの場合は再申請が必要となります)。 (3)申請後に生活保護が開始になった場合。 (4)振込先の口座を変更したいとき。 |
2 |
申請書の配布及び回収は、在籍の支援学級、通学している通級指導教室を通じて行います。 |
くわしくは、吹田市教育委員会学務課 援助金・学習支援金担当(直通電話06-6384-2458・代表電話06-6384-1231)へお問い合わせください。