小学校・中学校特別支援教育就学奨励費制度について
ページ番号1003427 更新日 2023年6月2日
支援学級に在籍する児童生徒、及び通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に該当する児童生徒の保護者の方に、学用品費など学習に必要な費用を援助する制度を実施しています。
就学援助費を申請されている方も申請できます。支給時に重複支給とならないよう調整しての支給となります。
受給対象者・提出書類
受給対象者
- 支援学級に在籍する児童生徒の保護者
- 通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に該当する児童生徒の保護者
提出書類
特別支援教育就学奨励費受給申請書
※対象となる方には、学校から申請書を配付します。
申請書に記入・押印のうえ、学校の定める期限までに各学校へ提出してください。支援学級等に在籍する児童生徒1名につき、1枚の申請書が必要です。ご世帯で2名以上支援学級在籍児童生徒がいる場合は、それぞれ申請書を記入し、提出してください。押印が必要です。
所得に関する書類
【令和5年1月1日時点、吹田市に住民登録がある方】
令和4年の所得を申告済みの方・・・提出不要
令和4年の所得が未申告の方・・・吹田市市民税課で令和4年分の所得の申告が必要です。(控除対象配偶者及び被扶養者の方を除く。)
【令和5年1月1日時点、吹田市に住民登録がない方】
後日「令和5年度市(町村)・府(道府県)民税課税証明書」の提出を依頼します。
支弁区分について
支弁区分
申請世帯の令和4年分の所得合計額から算出した収入額と、生活保護基準に示す需要額との比較により支弁区分を決定します。支弁区分によって支給額が異なります。
支弁区分 1区分
収入額が需要額の1.5倍未満の世帯
支弁区分 2区分
収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の世帯
支弁区分 3区分
収入額が需要額の2.5倍以上の世帯
支弁区分 市独自基準区分
1区分・2区分の世帯の内で所得合計が、就学援助費認定基準額以下の世帯
支弁区分決定の目安(支弁区分1区分・2区分までのモデルケース)
世帯人数 |
世帯構成 |
支弁区分1区分・2区分までの所得合計額の例 |
---|---|---|
3人 |
父 20~40才 母 20~40才 小学生 |
約570万円 |
4人 |
父 20~40才 母 20~40才 小学生 幼児 3才~5才 |
約660万円 |
5人 |
父 41~59才 母 20~40才 中学生 小学生 幼児 3~5才 |
約810万円 |
※上記の所得金額はあくまで目安です。
※同一世帯人数でも、社会保険料、生命保険料控除額、地震保険料控除額及び保護者等に係るひとり親控除又は寡婦控除等、世帯構成員の年齢や各家庭の状況により算出される収入額が異なります。
特別な事情がある場合
失業等による減収、疾病・障がいによる医療費の高額負担や災害による被災など、御世帯の生計に関して特別な事情がある場合は、お申し出ください。単身赴任、家賃負担、ローン返済等は該当しません。
支弁区分決定通知
10月下旬に通知します。(転入等の随時申請者へは随時通知します。)
支給について
支給額
支給額の詳細は別表をご確認ください。
支給月
支給のある方には、年2回に分けて、申請書記載の振込先口座に振り込みます。各振込予定月に、振込日及び振込金額等を郵送で通知します。(手続きの都合上、振込が遅れる場合があります)
4月~9月分・・・11月に振込
10月~3月分・・・3月に振込
- 支弁区分及び行事の有無により支給がない場合もあります。
- 学校の提出期限後は随時申請となります。随時申請は申請月からの月割支給となります。
通級指導教室通学費について
吹田市では、言語等の特別指導を受けるために他校区の通級指導教室及び運動あそび教室・ソーシャルスキルクラスに通学している児童・生徒にかかる交通費を援助する制度があります。
対象者
- 吹田市立小・中学校に在籍し、吹田市内の「通級指導教室」に通級させている児童・生徒の保護者。
- 吹田市内の「通級指導教室」に通級している児童・生徒のうち、小集団活動の指導に参加するため、会場校となる他の通級指導教室へも通級させている保護者。
- 吹田市立小・中学校に在籍する児童・生徒を、大阪北視覚支援学校等の「通級指導教室」に通級させている保護者。
提出書類
特別支援教育就学奨励費(通級指導教室通学費)受給申請書兼振込依頼書
※対象となる方には、学校から申請書を配付します。
必要事項を記入、押印のうえ、通学する通級指導教室へ提出してください。(大阪北視覚支援学校等に通級されている方は、在籍している吹田市立小・中学校へ提出してください。)
支給費目
児童・生徒が通常、通級指導教室に通学する経路に係る交通費の実額とし、バス・電車の1回分所要額に通級回数を乗じた額を支給します。また、自転車での通級者については、通級途中に発生したパンク修理代、預かり料金を支給対象とします。自家用車・タクシー利用者及び付添い人の交通費・パンク修理代については対象になりません。
支給時期
4月~9月分・・・11月に振込
10月~3月分・・・3月に振込
その他
-
支弁区分決定のため、市職員が世帯の住民基本台帳・住民税課税台帳及び生活保護認定状況その他関係事項を確認します。
-
学校徴収金が未納の場合は、本奨励費を学校長が代理で受領することがあります。
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支給された特別支援教育就学奨励費は、教材費や就学に必要な経費にあててください。
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指定する期日までに所得の申告が確認できない場合は、申請を却下します。
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支給額にかかる確認のため、教育委員会学務課が生活保護担当所管に受給者情報を提供することがあります。
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世帯員の増減や住所変更があった場合は、速やかに学務課までご連絡ください。
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口座を変更される場合は、各振込月の前月までに異動届を提出してください。振込通知後の変更はできません。
-
異動届の電子申請はこちら
リンク先のページから、電子申請のページへ
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このページに関するお問い合わせ
学校教育部 学務課
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
電話番号:
【就学】 06-6155-8195
【援助金・学習支援金】 06-6155-8196
ファクス番号:06-6155-8077
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