小学校・中学校の通学区域(よくある質問)

ページ番号1003422 更新日 2022年9月14日

質問住んでいる場所の校区とは違う校区の学校に通いたいのですが、できますか?

回答

保護者の申立てにより、許可する場合があります。
許可理由は下記のとおりです。

  1. 引越し等による住居移転で校区が変わるが、引き続き現在の在籍校への就学を希望する場合
  2. 融資等の事情により、住民票のみ校区外に移したが、実際の居宅は校区内にあるため、引き続き現在の在籍校への就学を希望する場合
  3. 居住している住居の建替え等で一時的に校区外に仮住まいするが、工事完了後に戻り再入居する予定のため、仮住まいの期間中も引き続き現在の在籍校への就学を希望する場合
  4. 一定期間内に新しい住居に移転することが決定しているため、あらかじめ新しい住居のある校区の学校への就学を希望する場合
  5. 保護者の就業等の事情で留守家庭となるので、保護者が他校区で経営する店舗等で放課後養育するため、当該校区の学校への就学を希望する場合
  6. 保護者の就業等の事情で留守家庭となるので、市内在住の親戚等に放課後託児するため、当該校区の学校への就学を希望する場合
  7. 児童生徒に心身の特別な事情(いじめや身体的な理由等)又は保護者に身体的な理由があり、現在の在籍校では解決できなかったので、教育的配慮により就学指定校とは異なる学校への就学を希望する場合
  8. 保護者の疾病等の事情により、児童生徒を他校区に居住する親戚等に預けるが、教育的配慮により引き続き現在の在籍校への就学を希望する場合
  9. 兄姉が就学している学校と異なる学校が就学指定校であるが、教育的配慮により兄姉と同じ学校への就学を希望する場合

いずれの理由でも学校長と事前にご相談ください。
また、理由7に該当し、新小学1年生にあたる方(まだ就学していない方)は学務課にご相談ください。

なお、許可をするには、以下の4つの条件を満たすことが前提となります。

  1. 通学上の安全確保については、保護者が責任を持つこと。
  2. 通学方法は、徒歩、電車・バス等の公共交通機関の利用又は保護者の自家用車での送迎によること。
    (自転車による通学や保護者が自転車に2人乗りさせての送迎は認められません。)
  3. 通学に要する時間が、片道1時間以内であること。
    (児童・生徒にとって、校区外からの通学が大きな負担とならないこと)
  4. 保護者は、校区外からの通学について、あらかじめ就学希望校の学校長に十分に相談していること。

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〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
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【就学】 06-6155-8195
【援助金・学習支援金】 06-6155-8196
ファクス番号:06-6155-8077
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