Q:自立支援医療(精神通院)の転入時の手続きを教えてください。
A:答え
市役所障がい福祉室(116番)又は障がい者相談支援センターで手続きしてください。【郵送申請可】
ただし、精神障がい者保健福祉手帳の転入手続が必要な方は、市役所障がい福祉室のみで受付となります。
転入手続と同時に「継続」や「保険変更」、「医療機関変更・追加」もできます。
必要なものは次のとおりです。
転入(大阪府外、大阪市、堺市からの転入)
- 申請書(窓口にあります。)
- 同意書兼世帯状況申出書(窓口にあります。)
- 健康保険証コピー(ご家族の健康保険証コピーも必要な場合があります。)
- 受給者証
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知書及び身元証明書(同じ健康保険に加入しているご家族のマイナンバーが分かるものも必要な場合があります。)
- マイナンバーでの所得確認ができなかった場合等市町村民税課税証明書が必要な場合があります。
転入(大阪市・堺市を除く大阪府内の市町村からの転入)
- 記載事項変更届(窓口にあります。)
- 受給者証(原本)
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知書及び身元証明書(同じ健康保険に加入しているご家族のマイナンバーが分かるものも必要な場合があります。)
- マイナンバーでの所得確認ができなかった場合等市町村民税課税証明書が必要な場合があります。
「転入(大阪市・堺市を除く大阪府内の市町村からの転入)」と同時に「継続」、「保険変更」、「医療機関変更・追加」をする場合、次の書類も必要です。
継続
- 申請書(窓口にあります。)
- 同意書兼世帯状況申出書(窓口にあります。)
- 健康保険証コピー(ご家族の保険証コピーも必要な場合があります。)
- 診断書(2年に1回必要です)
保険変更
- 申請書(窓口にあります。)
- 同意書兼世帯状況申出書(窓口にあります。)
- 健康保険証コピー(ご家族の健康保険証コピーも必要な場合があります。)
医療機関変更・追加
- 申請書(窓口にあります。)
- 診断書や意見書が必要な場合があります。
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