成年後見制度利用支援事業

ページ番号1014895  更新日 2022年9月28日

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは

知的障がいや精神障がいなどによって判断能力が十分でない方の権利や財産を守る制度です。
成年後見人制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、家庭裁判所が後見人等を選任します。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3つにわかれています。

法定後見制度の対象

  • 後見…判断能力が欠けているのが通常の状態の方
  • 保佐…判断能力が著しく不十分な方
  • 補助…判断能力が不十分な方

成年後見制度の内容や手続きについては、下記のホームページを御覧ください。

裁判所

法務省

成年後見制度利用支援事業

市長申立て

知的障がいや精神障がいなどによって判断能力が十分でない方で、財産の管理や重要な法律行為などを自分ですることが困難なため後見人などの支援が必要と認められる場合であって、配偶者および4親等内の親族がいない方、または親族がいても音信不通などの状況で申立ての手続きが困難な方に対し、市長が家庭裁判所に審判の申立てを行います。

市長が審判の申立てを行う場合は、申立てにかかる費用をあらかじめ市が負担します。
ただし、家庭裁判所の審判により後見人等に市が申立てにかかった費用を請求します。

申立て費用及び報酬の助成

生活保護受給者やそれに準ずる方で、申立て費用等の負担が困難と認められる場合は、申立て費用や報酬を一部助成します。

助成の種類

  1. 後見開始の審判等の申立て費用に係る助成(請求費助成)
  2. 成年後見人等に対する報酬の支払いに要する費用に係る助成(報酬助成)

本人及び同居の親族が審判の申立てを行う場合

  対象 限度額
申立て費用(請求費助成)

吹田市に居住する方(本市の措置等により市外の施設に入所している方を含む)で、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者、又は、認知症高齢者等と同居している4親等以内の親族で、かつ弁護士、司法書士、社会福祉士を成年後見人等として申し立てる方のうち、次のいずれかに該当する方

  1. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
  2. 申立て費用を支払うことにより、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者になると認められる方で、預貯金が50万円未満であり、なおかつ、活用できる資産がないこと。
後見開始の審判の申立てに要する費用のうち、収入印紙及び郵便切手の購入に係る費用並びに鑑定料とする。
鑑定料は100,000円を限度とする。
後見人等の費用(報酬助成)

次のいずれかに該当する方

  1. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
  2. 後見人等へ報酬を支払うことにより、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者になると認められる方で、預貯金が50万円未満であり、なおかつ、活用できる資産がないこと。
在宅の助成対象者 月額28,000円
その他の助成対象者 月額18,000円

市長が家庭裁判所に審判の申立てを行う場合

  対象 限度額
申立て費用 (請求費助成) 吹田市に居住する方(本市の措置等により市外の施設に入所している方を含む)で、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者で、財産の管理や重要な法律行為などを自分ですることが困難で、後見人などが必要となっていて、配偶者および2親等内の親族がいない方、又は、親族がいても音信不通などの状況で申立ての手続きが困難な方。但し、3親等又は4親等の親族であって審判請求をする親族の存在が明らかである方を除く。 審判を申し立てる際の手続きにかかる費用を、市が負担します。ただし、市が申立てにかかった費用を後見人等に請求する場合があります。
後見人等の費用(報酬助成)

次のいずれかに該当する方

  1. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
  2. 後見人等へ報酬を支払うことにより、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者になると認められる方で、預貯金50万円未満であり、なおかつ、活用できる資産がないこと。
在宅の助成対象者 月額28,000円
その他の助成対象 者月額18,000円

申請手続きに必要なもの

吹田市成年後見制度利用助成金交付申請書

様式は「申請書等」をご覧ください。

相談先

法定後見制度の手続きに関すること

大阪家庭裁判所後見係 大阪市中央区大手前4-1-13 電話06-6943-5872

成年後見制度利用支援事業に関すること

吹田市役所障がい福祉室(115番窓口)電話:06-6384-1348
お住まいの地域の障がい者相談支援センターでもご相談していただけます。

センター名 所在地 連絡先 担当地域
内本町障がい者相談支援センター 内本町2-2-12
内本町コミュニティセンター内
電話:06-6319-9832
ファクス:06-6319-9833
寿町・中の島町・西御旅町
東御旅町・内本町・朝日町
川岸町・清和園町・南清和園町
高浜町・南高浜町・昭和町
高城町・末広町・日の出町
川園町・吹東町・幸町・元町
南正雀・平松町・目俵町
片山・岸部障がい者相談支援センター 岸部中1-28-10-1F 電話:06-6310-1672
ファクス:06-6310-1673
片山町・出口町・山手町
上山手町・原町・天道町
朝日が丘町・藤が丘町
岸部北・岸部中・岸部南
岸部新町・芝田町
豊津・江坂・南吹田障がい者相談支援センター 豊津町2-1-1F 電話:06-6386-3700
ファクス:06-6386-3701
泉町・西の庄町・穂波町
南吹田・金田町・南金田
垂水町・豊津町・江の木町
芳野町・広芝町・江坂町1~4
千里山・佐井寺障がい者相談支援センター 千里山東2-20-4 電話:06-6170-1785
ファクス:06-6170-1786
佐井寺・佐井寺南が丘・竹谷町
千里山霧が丘・千里山星が丘
千里山虹が丘・千里山月が丘
千里山松が丘・千里山高塚
千里山西・千里山東・春日
千里山竹園・円山町・江坂町5
亥の子谷障がい者相談支援センター 山田西1-26-20
亥の子谷コミュニティセンター内
電話:06-6170-5136
ファクス:06-6170-3939
山田東・山田西・山田南・山田北
山田市場・樫切山・尺谷
五月が丘東・五月が丘西
五月が丘南・五月が丘北
長野東・長野西・千里丘上
千里丘中・千里丘下・千里丘西
千里丘北・新芦屋上・新芦屋下
清水・青葉丘南・青葉丘北
千里ニュータウン障がい者相談支援センター 津雲台1-2-1
千里ニュータウンプラザ5階
電話:06-6873-8850
ファクス:06-6873-8860
津雲台・桃山台・竹見台・佐竹台
高野台・古江台・青山台・藤白台
上山田・千里万博公園・山田丘

*65歳以上の高齢者の方は、高齢福祉室支援グループ(基幹型地域包括支援センター)へお問合せください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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