自動車改造費用の助成

ページ番号1014900 更新日 2023年7月10日

身体障がい者が自動車の操向装置、又は駆動装置等の一部を改造する必要がある場合、その改造費用について助成します。

助成限度額

100,000円

対象者

身体障がい者手帳を所持し、道路交通法の規定により自動車を運転することについて必要な条件を付された方
なお、所得制限があります。

※お一人につき1台限り。ただし、車を買い替えた場合は再度申請可能です。

所得制限について

本人、その配偶者又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、一定以上の場合は、対象外となります。

所得額の計算方法

年間収入金額-必要経費等(給与所得控除額等)-諸控除=所得額

所得制限の基準

扶養親族等の数

本人 配偶者又は扶養義務者
0人 3,604,000円以下 6,287,000円未満
1人 3,984,000円以下 6,536,000円未満
2人 4,364,000円以下 6,749,000円未満
3人 4,744,000円以下 6,962,000円未満
4人 5,124,000円以下 7,175,000円未満
5人 5,504,000円以下 7,388,000円未満
  1. 申請者本人に、70歳以上の同一生計配偶者、又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
  2. 申請者本人に、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族、又は19歳以上23歳未満の特定扶養親族があるときは、1人につき25万円が限度額に加算されます。
  3. 配偶者又は扶養義務者に、70歳以上の老人扶養親族があるときは、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。
  4. 災害により住宅等に損害を受けたときは、所得による支給制限の特例を受けられる場合がありますので、お住まいの市区町にお問い合わせください。

諸控除一覧表

控除の種類 申請者本人 配偶者又は扶養義務者
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額
社会保険料控除 相当額 8万円
障害者控除(本人) 27万円
障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) 27万円 27万円
特別障害者控除(本人) 40万円
特別障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) 40万円 40万円
寡婦(寡夫)控除 27万円 27万円
特別寡婦控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 同意書
  • 身体障がい者手帳
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 見積書
  • 運転免許証
  • 車検証
  • 銀行等の預金通帳(本人名義のもの)
  • カタログ・設計図等(※見積書で改造内容が確認できれば省略可能)
  • 世帯全員の所得証明書(※申請日が7月1日~12月28日の場合、その年の1月1日現在に吹田市に住民票がない方、申請日が1月4日~6月30日の場合、前年の1月1日現在に吹田市に住民票がない方のみ)

申請窓口

障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)

郵送での申請を希望の場合は、下記給付グループまでお問合せください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
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