自立支援医療(精神通院)について
精神疾患で継続的な治療が必要な方に、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度です。
新型コロナウイルス対策のための措置について(期間限定)
お持ちの受給者証の有効期間が延長されます。
詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。
1.対象者
精神疾患により、通院による治療を続ける必要があると認められる方。
※診断書による審査が必要です。
以下のような精神疾患が含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病等の気分障がい
- 不安障がい
- 薬物等の精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- 知的障がい
- 強迫性人格障がい「精神病質」
- てんかん等
※精神入院は対象外。
2.自己負担額について
精神疾患の治療にかかる通院医療費の原則1割が自己負担となりますが、受診者が属する世帯の市町村民税額等に
応じて自己負担上限月額が設定されます。
所得区分について
所得区分表 (PDFファイル; 110KB)
- 受診者の「世帯」の収入(所得区分)により、1ヶ月あたりの自己負担上限額が定められます。
- 本制度の「世帯」とは、住民票上の世帯に関わりなく、同じ健康保険に加入している家族をいいます。
- 「世帯」の所得区分は、社会保険等の医療保険であれば、被保険者の所得により認定されます。
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度であれば、「世帯」内のそれぞれの被保険者全員の所得により認定されます。
3.有効期間
- 有効期間は1年以内となります。
- 新規申請の場合は、申請書を受理した日が有効期間の始期となります。
- 継続が必要な方は、有効期間の終了する日までに継続申請が必要です。
- 継続申請は、有効期間の終了する日の3か月前から可能です。
※継続申請の連絡・案内はいたしませんので、ご注意ください。
4.利用可能な医療機関について
各都道府県・政令指定都市の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護、デイケア等)の中から選定し、
受給者証に記載された医療機関等でのみ自立支援医療を受けることができます。
・指定自立支援医療機関一覧(大阪府こころの健康総合センターのサイトに移動します)
なお、特別な理由がなければ、通院先は1か所に限られます。薬局については、複数の選定が可能です。
5.申請に必要なもの
申請種別 | 必要書類 |
新規 |
※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。 |
継続・再認定 ※有効期限の3か月前から 申請可能です。 |
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保険の変更 |
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医療機関変更・追加 |
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住所・氏名等の変更 |
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再交付 |
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転入 |
※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。 |
手帳との同時申請 |
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7.受給者証及び上限管理票
- 診断書等を審査した結果、認定された場合、受給者証及び上限管理票は大阪府から通院先の医療機関等に送付されます。
- 医療機関・薬局等を利用する際に、その都度、受給者証及び上限管理票を提示してください。
- 受給者証の内容に変更または追加がある場合は、申請が必要になります。
※受給者証発行までには約3か月かかります。
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AdobeのWebサイト(外部リンク)から無償でダウンロードできます。
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階115・116番窓口)
【給付(手帳交付・手当等):116番】
TEL: 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・老人医療・自立支援):116番】
TEL: 06-6170-4816
【庶務:116番】
TEL: 06-6384-1347
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【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】
TEL: 06-6384-1348
【計画:115番】
TEL: 06-6384-1349
FAX: 06-6385-1031
【代表】
【給付】
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【庶務】
syomu-shogai@city.suita.osaka.jp
【支給管理】
kanri-shogai@city.suita.osaka.jp
【基幹相談・介護給付費等支給決定】
kikan-shogai@city.suita.osaka.jp
【計画】