重度障がい者(児)医療費の助成

ページ番号1014888 更新日 2024年1月23日

郵送での申請を希望の場合、下記給付グループまでお問合せください。

本制度は障がい者の健康の保持と生活の安定に寄与し、障がい者福祉の向上を図るため、重度障がい者の方が医療を受けた場合の医療費の一部を助成し、医療費の負担を軽減する制度です。

1.対象者

健康保険に加入している被保険者で、以下のいずれかの要件を満たしている方
※生活保護受給者、ひとり親家庭医療費助成受給者、子ども医療費助成受給者の方は、対象になりません。

  1. 身体障がい者手帳「1・2級」を所持している方
  2. 療育手帳「A」(判定書は重度)を所持している方
  3. 身体障がい者手帳「3~6級」を所持し、かつ、療育手帳「B1」(判定書は中度)を所持している方
  4. 精神障がい者保健福祉手帳「1級」を所持している方
  5. 特定医療費(指定難病)受給者証又は特定疾患医療受給者証を所持し、障がい年金又は特別児童扶養手当1級に該当する方
    (障がい年金や特別児童扶養手当を受給されていない方は、所定の診断書により該当されるかどうかを認定します。)

2.所得制限

資格認定日が令和3年7月以降のとき
対象者の総所得(総収入-必要経費)が4,721,000円以下の方(扶養親族がいない場合)

資格認定日が令和3年6月以前のとき
対象者の総所得(総収入-必要経費)が4,621,000円以下の方(扶養親族がいない場合)

  • ※以下の控除があるときは、本人所得から控除することができます。
    障がい者控除、特別障がい者控除、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、肉用牛の売却による事業所得の免除を受けたもの
  • ※扶養親族等により所得制限額に加算があります。
    • 扶養親族が1人増すごとに38万円の加算となります。
    • 老人扶養親族が1人増すごとに10万円の加算となります。
    • 特定扶養親族があるときは1人増すごとに25万円の加算となります。

3.申請方法

下記のものを持参し、市役所障がい福祉室の窓口(低層棟116番)で手続きをしてください。
要件を満たしていることが確認でき次第、即日で医療証を発行します(転入者を除く)。

  • 重度障がい者医療医療証交付(更新)申請書
  1. 以下のうち所持するもの
    1. 身体障がい者手帳
    2. 療育手帳
    3. 精神障がい者保健福祉手帳
    4. 特定医療費(指定難病)受給者証
    5. 特定疾患医療受給者証
    ※上記の4.特定医療費(指定難病)受給者証又は5.特定疾患医療受給者証で申請する方は以下のいずれかが必要です。
    1. 年金証書及び直近の年金はがき通知書及び社会保険事務所等への照会同意書
    2. 特別児童扶養手当証書
    3. 障がい年金1級相当の状況であることを証する診断書
      • 3-1 血液・造血器・その他の障がい用
      • 3-2 循環器疾患の障がい用
      • 3-3 呼吸器疾患の障がい用
      • 3-4 腎疾患・肝疾患の障がい用
  2. 市民税課税証明書(写し)
    (吹田市で所得を確認できない方のみ。他の制度利用のため、障がい福祉室に提出済であれば提出不要です。)
  3. 健康保険証(写し)
  4. 特定疾病療養受療証(写し)(血液透析を受けている方でお持ちの方のみ)

4.助成の内容

健康保険加入者の医療費の自己負担分(1割~3割)から、一部自己負担額を差し引いた額が助成されます。

一部自己負担額について

  1. 1医療機関・調剤薬局・訪問看護ステーションあたり上限500円/日
    • ※同一医療機関であっても、「入院」と「通院」は、それぞれ500円/日の自己負担となります。
    • ※同一医療機関であっても、「歯科」と「その他の診療科」は、それぞれ500円/日の自己負担となります。
  2. 治療用装具の支給にかかる費用は、医師の意見書等500円/枚
  3. 1か月の一部自己負担額上限額は3,000円(平成30年3月以前の診療については2,500円)

≪以下のような場合は助成の対象外です≫
医師の処方箋によらない薬局で購入した薬代、入院時の差額ベッド代、予防接種にかかる費用、健康診断にかかる費用、各種文書料、その他保険適用外のもの
入院時食事療養標準負担額、入院時生活療養標準負担額
※令和3年3月31日までは精神病床への入院にかかる費用も対象外

5.医療証の使い方

大阪府内の医療機関や整骨院等にかかるとき

受診する医療機関の窓口で、健康保険証と共に提示してください。
ただし治療用装具を作成した場合は一旦全額を支払い、加入している健康保険で保険請求をした後で償還払いの手続きをしてください。

大阪府以外で医療機関にかかるとき

重度障がい者医療証は大阪府以外では使用できません。
受診した医療機関で通常の支払をした後、障がい福祉室で償還払いの手続きをしてください。

還付の手続きについて

以下のような場合には、償還払いの手続きを行ってください。

  1. 大阪府以外の医療機関にかかったとき
  2. 医療証の交付前の助成対象期間に医療機関を受診され、既に保険適用分の支払いを済ませているとき
  3. 健康保険が適用される治療用装具を購入したとき

手続きに必要なもの

  1. 重度障がい者医療医療費助成支給申請書
  2. 認印(スタンプ印不可)
  3. 医療機関等の領収書(原本)
    • ※申請日から5年(治療用装具は2年)以内のもの
    • ※健康保険から高額療養費の支給があったときは、その支給決定通知書も必要
  4. 健康保険証
  5. 重度障がい者医療証
  6. 振込先口座のわかるもの
  7. その他(治療用装具)
    • ア:医師意見書(写し)
    • イ:装具装着証明書(写し)
    • ウ:加入保険者からの支給額決定通知書(原本)

申請先

〒564-8550
吹田市泉町1丁目3番40号
吹田市役所障がい福祉室給付グループ医療担当(低層棟116番)へ申請してください。
郵送での申請も受け付けています。

医療証の有効期限について

医療証の有効期限は毎年10月31日までです。
ただし、10月31日までの間に身体障がい手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、受給者証等の再認定時期や有効期限が到来する場合は、その有効期限までになります。

自動償還制度について

一か月の自己負担上限額を超過した場合に、事前に自動償還の申請をしておくことで、概ね診療月の2~3か月後の月末に、超過分が市から直接口座に振り込まれます。この制度を希望する場合は、事前に申請が必要です。
ただし、大阪府以外での受診や医療証が適用されていない医療費については本市で把握ができないため、各自で支給申請を行ってください。

届出が必要なとき

次の事柄が生じたときは、届出が必要になります。

  1. 転出※・死亡のとき
  2. 転職等で加入している健康保険が変わったとき → 変更届
  3. 生活保護を受けたとき
  4. 医療証を紛失したとき → 再交付申請書

※ 転出後に本市医療証を使用して医療機関を受診した場合、後日、本市が負担した医療助成費について返還いただくことになりますので、速やかに医療証を返却してください。

入院時の食事代助成制度について

入院時の食事代助成制度は、平成30年3月31日をもって終了しました。
また、経過措置についても平成30年10月31日をもって終了しました。
平成30年11月1日以降入院した際の食事代(食事療養費標準負担額)は、健康保険で定められた負担額の支払いになります。

住民税非課税世帯の方は、加入されている健康保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると、食事代が1食100円又は210円(1年間に90日以上の入院の場合は160円)に減額されますので、加入されている健康保険の窓口で申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
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