障がい児福祉手当について
常時介護を必要とする重度障がい児に対して、支給する手当です。
対象者
精神(知的を含む)、又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。
※ただし、以下に該当する場合は対象外
- 施設に入所している場合
- 障がいを事由とする公的年金(特別児童扶養手当を除く)受給中の場合
- 所得制限限度額を超える場合
所得制限
本人、その配偶者、又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が一定以上の場合は、対象外となります。
所得額の計算方法
年間収入金額-必要経費等(給与所得控除額等)-諸控除=所得額
所得制限の基準
扶養親族等の数 |
本人 | 配偶者又は扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円以下 | 6,287,000円未満 |
1人 | 3,984,000円以下 | 6,536,000円未満 |
2人 | 4,364,000円以下 | 6,749,000円未満 |
3人 | 4,744,000円以下 | 6,962,000円未満 |
4人 | 5,124,000円以下 | 7,175,000円未満 |
5人 | 5,504,000円以下 | 7,388,000円未満 |
1.申請者本人に、70歳以上の同一生計配偶者、又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
2.申請者本人に、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族又は19歳以上23歳未満の特定扶養親族があるときは、
1人につき25万円が限度額に加算されます。
3.配偶者又は扶養義務者に、70歳以上の老人扶養親族があるときは、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がない
ときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。
4.災害により住宅等に損害を受けたときは、所得による支給制限の特例を受けられる場合がありますので、お住まいの市区町
にお問い合わせください。
諸控除一覧表
控除の種類 | 申請者本人 |
配偶者又は 扶養義務者 |
---|---|---|
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、 小規模企業共済等掛金控除 |
相当額 | 相当額 |
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
障害者控除(本人) | ー | 27万円 |
障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) | 27万円 | 27万円 |
特別障害者控除(本人) | ー | 40万円 |
特別障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) | 40万円 | 40万円 |
寡婦(寡夫)控除 | 27万円 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 所得状況届
- 診断書
※療育手帳Aのうち、判定内容が最重度の方は診断書を省略できます。
- 銀行等の預金通帳(障がい児本人名義のもの。)
- 身体障がい者手帳、又は療育手帳(所持している方のみ。)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 個人番号(マイナンバー)カード、又は番号確認書類と身元確認書類
※請求者(本人)、配偶者及び扶養義務者の個人番号が必要です。
申請窓口
障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)
手当額
月額 14,880円
※令和2年4月分より
支給方法
毎年2月、5月、8月、11月に銀行等の口座に振込
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階115・116番窓口)
【給付(手帳交付・手当等):116番】
TEL: 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・老人医療・自立支援):116番】
TEL: 06-6170-4816
【庶務:116番】
TEL: 06-6384-1347
【支給管理:115番】
TEL: 06-6384-1346
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】
TEL: 06-6384-1348
【計画:115番】
TEL: 06-6384-1349
FAX: 06-6385-1031
【代表】
【給付】
kyufu-shogai@city.suita.osaka.jp
【庶務】
syomu-shogai@city.suita.osaka.jp
【支給管理】
kanri-shogai@city.suita.osaka.jp
【基幹相談・介護給付費等支給決定】
kikan-shogai@city.suita.osaka.jp
【計画】