特別児童扶養手当について
児童の福祉の増進を図ることを目的として精神または身体に障がいがある児童を監護している父母、
あるいは父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。
対象者
政令に規定する障がいの状態にある方(20歳未満)を扶養している父母等
診断書の種類
- 眼の障がい
- 聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下・音声又は言語の機能障がい
- 肢体不自由の障がい
- 知的・精神の障がい
- 呼吸器機能の障がい
- 循環器疾患の障がい
- 腎、肝疾患、糖尿病の障がい
- 血液・造血器、その他の障がい
受給制限について
- 扶養対象者の生計を維持している扶養者や同居者等の所得額が基準を超える場合
- 扶養対象者が施設(通園施設を除く)に入所している場合
- 扶養者または対象児童が日本国内に住所を有しない場合
- 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合
所得制限
請求者または配偶者及び扶養義務者(18歳以上の同居の親族)の前年の所得額が下表の限度額以上となる場合には、当該年度は手当が支給停止となります。
所得限度額
扶養親族等の数 | 請求者(扶養者) | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 |
5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
以下1人増す毎に380,000円加算 |
以下1人増す毎に213,000円加算 |
※上記の所得限度額は扶養親族の内訳により変化することがあります。
所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円ー諸控除
諸控除
障害者控除 | 特別障害者控除 | 寡婦(寡夫)控除 | 特別寡婦控除 | 勤労学生控除 |
---|---|---|---|---|
27万円 | 40万円 | 27万円 | 35万円 | 27万円 |
配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 |
地方税法で控除された額※課税台帳に記載された控除額 |
申請に必要なもの
- 認定請求書(窓口にあります。)
- 戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)
※本籍が吹田市にある方は、無料で請求することができますので、事前にご相談ください。
- 診断書(発行から1か月以内のもの)
※身体障がい者手帳1・2・3級と4級の一部、又は、療育手帳A・B1の方は
診断書を省略することができます。
- 身体障がい者手帳又は療育手帳(判定書)
- 請求者(扶養者)の銀行口座がわかるもの(通帳等)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 個人番号(マイナンバー)カード、又は、番号確認書類と身元確認書類
※請求者(扶養者)、配偶者、対象児童及び扶養義務者(対象児童と同居している18歳以上の方)
の個人番号が必要です。
申請窓口
障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)
手当額
1級
|
月額 52,200円 |
2級
|
月額 34,770円 |
※等級は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に定める等級です。
※平成31年4月以降の手当額です。
支給方法
毎年4月、8月、11月に請求者(扶養者)の銀行等の口座に振込み
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階115・116番窓口)
【給付(手帳交付・手当等):116番】
TEL: 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・老人医療・自立支援):116番】
TEL: 06-6170-4816
【庶務:116番】
TEL: 06-6384-1347
【支給管理:115番】
TEL: 06-6384-1346
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】
TEL: 06-6384-1348
【計画:115番】
TEL: 06-6384-1349
FAX: 06-6385-1031
【代表】
【給付】
kyufu-shogai@city.suita.osaka.jp
【庶務】
syomu-shogai@city.suita.osaka.jp
【支給管理】
kanri-shogai@city.suita.osaka.jp
【基幹相談・介護給付費等支給決定】
kikan-shogai@city.suita.osaka.jp
【計画】