障がい者差別解消に関する取組

ページ番号1014860  更新日 2024年1月26日

障がい者差別に関する相談窓口

事業者からの障がい者差別に関する相談に応じます。

吹田市障がい福祉室基幹相談支援センター(115番窓口)

電話06-6384-1348
ファクス06-6385-1031

*行政機関からの障がい者差別に関する相談は、事業を担当する行政機関へ御相談ください。

障害者差別解消法とは

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月から施行されました。
この法律では、行政機関や民間事業者による「不当な差別的取扱い」の禁止及び「合理的配慮」の提供などについて定めており、行政機関等は、これに対応するため、「対応要領」を定めるものとされています。

合理的配慮の提供の義務化について

令和3年5月に、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の一部が改正され、令和3年6月に公布されました。令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある方への合理的配慮の提供が義務化されます。

改正の概要

  1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
  2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
  3. 障がいを理由とする差別を解消するための支援措置の強化

合理的配慮の義務化

これまで努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となります。

  • 不当な差別的取扱い:行政機関も民間事業者も「禁止」
  • 合理的配慮の提供:行政機関は「義務」、民間事業者は「努力義務」から「義務」へ

不当な差別的取扱いとは

障がいのある方に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、財、サービスや各種機会の提供を拒否する、又は提供にあたって場所や時間帯等を制限する、障がい者でない者に対しては付さない条件を付けること、障がいのある方の権利利益を侵害することは、不当な差別的取扱いとして禁止されます。
例:
障がいを理由に、窓口での対応を拒んだり、順序を後回しにしたりする。
本人を無視して介助者だけに話しかける。

合理的配慮とは

障がいのある方が、日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となるような社会的障壁を取り除くために、障がいのある方に対し、個別の状況に応じて行われる配慮。
例:
筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮を行う。
障がいの特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更を行う。

吹田市の取組

吹田市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

吹田市では、法の趣旨のもと、積極的に取組を推進するため、職員を対象とした「吹田市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。

障がい者差別に関する相談受付状況

国・府の動き

障害者の権利に関する条約

障害を理由とする差別の解消の推進

合理的配慮の具体例

大阪府の障がい者差別解消の取組

大阪府障がい者差別解消協議会の開催状況(会議録・会議資料等)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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