生活保護法指定介護機関の申請・届出等の手続

ページ番号1014746 更新日 2022年10月25日

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律配偶者の自立の支援に関する法律(以下、生活保護法等という。)による支援給付を受けている方に対し、介護サービスを提供するには、生活保護法等による指定等を受ける必要があります。
[指定介護機関等に関する申請・届出と必要書類について]
下記の場合は、福祉事務所(生活福祉室)に申請・届出を行って下さい。

1 新たに生活保護法による指定を受ける場合

平成26年7月1日以降に介護保険法による指定、開設許可を受けられた場合や本市での指定医療機関登録をされた場合は生活保護法等による指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。生活保護法等の指定が不要な場合は、(8)指定介護機関の指定を不要とする旨の申出書を提出していただく必要があります。なお、指定医療機関であって、みなし指定で通所リハビリテーションサービスを行う事業者は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要となりますのでご注意ください。

平成26年6月30日以前に介護保険法による指定を受け、生活保護法等による指定を受けていなかった介護機関や、平成26年7月1日以降に(8)指定介護機関の指定を不要とする旨の申出書を提出した介護機関の方が新たに指定を希望される場合は、以下の申請書類等を提出してください。

(1)指定申請書(介護)及び(7)誓約書(介護)

2 すでに指定介護機関である場合

すでに指定介護機関である機関の届出には、生活保護法等指定介護機関の申請書類以外に本市福祉指導監査室へ介護保険事業者変更届出、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出をおこなってください。

内容と申請書様式
内容 申請書様式
  • 指定介護機関の名称や所在地を変更した場合
  • 事業者の名称や主たる事務所の所在地(個人の場合は氏名や住所)を変更した場合
  • 事業者の代表者に関する事項を変更した場合
(2)変更届(介護)

指定介護機関の管理者に関する事項を変更した場合

(2)変更届(介護)、(8)誓約書(介護)

事業を休止・廃止する場合(みなし指定の場合、廃止届の提出は不要)

(3)休止・廃止届(介護)

休止していた事業を再開する場合

(4)再開届(介護)

生活保護法等の指定を辞退する場合

(5)辞退届(介護)

※辞退の30日前までに

介護保険法により指定の取消等の処分を受けた場合

(6)処分届(介護)

みなし指定を辞退する場合

(8)指定介護機関の指定を不要とする旨の申出書

申請方法

郵送、または電子申込システムからの電子申請で受付しています。

電子申請は手続きごとにURLが異なりますのでご注意ください。

申請書(記入例)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 117番・114番窓口)
電話番号:
【援護・医療担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
【困窮担当】 06-6170-5861
ファクス番号: 06-6368-7348
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