生活保護法指定医療機関の申請・届出等の手続について
生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律配偶者の自立の支援に関する法律(以下、生活保護法等という。)による保護等を受けている方に対し、医療を行う医療機関等は、生活保護法等による指定等を受ける必要があります。
指定を受けていただいている各機関におかれましては、名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定機関の事業を廃止、休止、辞退若しくは再開されたときに届けていただく必要があります。
※ 申請方法
書類に必要事項を記入の上、生活福祉室の窓口に提出いただくか、郵送いただくことにより、受付が可能です。必要書類は、当サイトからダウンロードして作成してください。
※ 指定の有効期限
指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、効力を失うことになります。
更新前になりましたら、福祉事務所から更新案内を送付させていただきます。
*生活保護法並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律による指定医療機関の手引き (PDFファイル; 1118KB)
指定医療機関等に関する申請・届出と必要書類について
下記の場合は、福祉事務所(生活福祉室)に申請・届出を行って下さい。
1 病院・診療所・歯科・訪問看護ステーション・薬局または施術者等が新たに生活保護法による指定を受ける場合
(2)指定申請書(施術)、(9)誓約書(施術)及び 免許証の写し
令和4年4月1日より大阪府における施術機関の登録方法が変更となりました。
詳しくは指定施術機関の指定権者の取り扱いについてをご参照ください。
なお、令和4年3月までに吹田市にて指定を受けている施術機関につきましては継続して指定は有効ですので
書類の提出等は不要です。
2 すでに指定医療機関である場合
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旧機関の(4-1)廃止届及び新規申請 施術機関の移転の場合は(3-2)変更届(施術) |
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(3-1)変更届 |
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旧機関の(4-1)廃止届 |
新機関の(1)指定届 ※他市にて届出 | |
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※辞退の30日前までに |
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3 様式
(1)指定医療機関指定・指定更新申請書 (MS-Excelファイル; 71KB)
(1)指定医療機関指定・指定更新申請書 (PDFファイル; 129KB)
(1)指定医療機関指定・指定更新申請書記載要領 (PDFファイル; 93KB)
(1-2)指定医療機関指定・指定更新申請書(記入例) (PDFファイル; 185KB)
(3-1)変更届書(医療機関)の(事業所・事業者)の(名称・所在地・その他)の変更届書 (MS-Wordファイル; 53KB)
(3-1)変更届書(医療機関)の(事業所・事業者)の(名称・所在地・その他)の変更届書 (PDFファイル; 107KB)
※ 医療機関(医科・歯科・薬局・訪問看護ステーション等)で居宅療養管理指導等の介護サービスを提供する医療機関が変更届を提出する場合には、生活保護法指定介護機関変更届を併せて提出いただきますようお願いいたします。
(3-2)変更届書(施術機関)の(事業所・事業者)の(名称・所在地・その他)の変更届書 (MS-Wordファイル; 54KB)
(3-2)変更届書(施術機関)の(事業所・事業者)の(名称・所在地・その他)の変更届書 (PDFファイル; 182KB)
(8)誓約書(病院・診療所・歯科・薬局・訪問看護ステーション) (MS-Wordファイル; 31KB)
(8)誓約書(病院・診療所・歯科・薬局・訪問看護ステーション) (PDFファイル; 145KB)