生活保護法指定医療機関の申請・届出等の手続

ページ番号1014745 更新日 2023年8月24日

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律配偶者の自立の支援に関する法律(以下、生活保護法等という。)による保護等を受けている方に対し、医療を行う医療機関等は、生活保護法等による指定等を受ける必要があります。
指定を受けていただいている各機関におかれましては、名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定機関の事業を廃止、休止、辞退若しくは再開されたときに届けていただく必要があります。

  • 申請方法
    書類に必要事項を記入の上、生活福祉室の窓口に提出いただくか、郵送いただくことにより、受付が可能です。必要書類は、当サイトからダウンロードして作成してください。
  • 指定の有効期限
    指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、効力を失うことになります。
    更新前になりましたら、福祉事務所から更新案内を送付させていただきます。

生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出の簡素化について

 令和5年7月1日から、「生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令」により、生活保護の指定医療機関(病院、診療所、歯科、薬局)に係る届出について、保険医療機関等に係る届け出と同一の契約をもって届出を行う場合、また、指定更新の届出書、変更届出書、廃止、休止、再開届出書及び辞退届出書の届出を行う場合には、近畿厚生局を経由して吹田市長に届け出ることができるようになりました。
※訪問看護ステーション、指定介護機関、指定施術機関は対象外になります。

指定医療機関等に関する申請・届出と必要書類について

下記の場合は、福祉事務所(生活福祉室)に申請・届出を行って下さい。

1 病院・診療所・歯科・訪問看護ステーション・薬局または施術者等が新たに生活保護法による指定を受ける場合

  • (1)指定申請書(医療)及び(8)誓約書(医療)
  • (2)指定申請書(施術)、(9)誓約書(施術)及び免許証の写し

令和4年4月1日より大阪府における施術機関の登録方法が変更となりました。
詳しくは指定施術機関の指定権者の取り扱いについてをご参照ください。
なお、令和4年3月までに吹田市にて指定を受けている施術機関につきましては継続して指定は有効ですので書類の提出等は不要です。

2 すでに指定医療機関である場合

内容 申請書様式
  • 指定有効期間を更新する場合

(1)指定申請書(医療)及び(8)誓約書(医療)

  • 開設者を変更した場合〔法人⇔個人、個人⇔個人、医療法人⇔社会福祉法人(法人の種類の変更)等〕
  • 医療機関の種類を変更した場合(診療所⇔病院)
  • 指定医療機関が移転した場合
  • 医療機関コード等が変更になった場合
  • 旧機関の(4-1)廃止届及び新規申請
  • 施術機関の移転の場合は(3-2)変更届(施術)
  • 開設者又は管理者の氏名を改姓等により変更した場合
  • 開設法人の名称を変更した場合
  • 指定医療機関の名称を変更した場合
  • 指定医療機関の管理者を変更した場合
  • (3-1)変更届(医療)及び (8)誓約書(医療)
  • (3-2)変更届(施術)及び (9)誓約書(施術)

訪問看護ステーションが同市内で移転した場合

(3-1)変更届

訪問看護ステーションが他市へ移転した場合

  • 旧機関の(4-1)廃止届
  • 新機関の(1)指定届 ※他市にて届出
  • 指定医療機関または指定施術者の所在地が地番整理等により住居表示に変更があった場合
  • (3-1)変更届(医療)
  • (3-2)変更届(施術)
  • 指定医療機関の開設者または指定施術者本人が業務を廃止した場合
  • 指定医療機関の開設者または指定施術者本人が死亡あるいは失踪の宣告を受けた場合
  • 天災、火災等により、指定医療機関の建物または設備の相当部分が滅失または破壊した場合
  • (4-1)廃止届(医療)
  • (4-2)廃止届(施術)

何らかの事情で事業を一時休止する(した)場合

  • (4-1)休止届(医療)
  • (4-2)休止届(施術)

休止した指定医療機関を再開する(した)場合

  • (5-1)再開届(医療)
  • (5-2)再開届(施術)

指定医療機関の指定を辞退しようとする場合

  • (6-1)辞退届(医療)
  • (6-2)辞退届(施術)

※辞退の30日前までに

医療法等により開設許可の取消しや施設の使用制限等の処分を受けた場合

  • (7-1)処分届(医療)
  • (7-2)処分届(施術)

申請方法

郵送、または電子申込システムからの電子申請で受付しています。

電子申請は手続きごとにURLが異なりますのでご注意ください。

申請書(記入例 記載要領)

申請書等

指定医療機関等に関する申請・届出に関する様式1

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 117番・114番窓口)
電話番号:
【援護・医療担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
【困窮担当】 06-6170-5861
ファクス番号: 06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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